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1年単位の変形労働制

うちの職場は1年単位の変形労働制です。1年の上限は2085時間なのでその時間を超えたときは、超えた時間分、時間外が支払われています。しかし、2085時間を下回った場合は、欠勤になってしまいます。そんな事はあるのでしょうか?上司は労働法で決まっていると言っていましたが・・・・・。

みんなの回答

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.3

2085時間を超えた時に時間外が支払われているとは、 1年変形の最後に時間外が支払われているのでしょうか。 また、上司が労働法で決まっていると言っても 賃金の計算をしている人は上司なのでしょうか、それとも 人事部(人事課)などで行われているのでしょうか。 そのあたりが問題になると思います。 気になるのは、労使協定の締結がなされていて、 就業規則にもその旨の記載があるのでしょうか。 そして、労働基準監督署への届け出はなされているのでしょうか。

回答No.2

その上司が理解していないだけです。 仮に1月~12月で2085時間と計算していたとします。 1月から計算を始めて 週5日出勤毎日9時間勤務したとします。11月の後半には2085時間を越えます。12月は出社しなくてもOKですか?ありえないと思いませんか。 年に一度しか給与の支払いが無いならともかく、一般的には月給ですよね。 そうなると、何処からが残業なのかの線を決めないと給与計算が出来ません。 例えば1月は168時間、2月は160時間・・・・・で足していくと2085時間になっているはずです。 就業規則を確認してみてください。 又、仮に上司(会社)の言うとおりだったとしても、本当に年の労働時間が2085時間程度で推移している職場なら、下回った分は有給で処理してくださいと言えば通ると思いますよ。だとしたら欠勤にはなりませんので安心してください。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

根本的に1年単位の変形労働制を理解していない会社&上司ですな。 1年単位の変形労働制というのは対象期間を1ヶ月を超え1年以内の期間で定めて、 その期間を平均して1週間当りの労働時間が40時間を超えない範囲内において特定された週、 又は特定された日において法定労働時間を超えて労働させることができるという制度です。 この場合、1年間を丸々ひとつの期間とすることはできますが、労働日、労働日ごとの労働時間を労使協定で1年分定めなくてはなりません。 対象期間を1年とした場合の法定労働時間の総枠が2,085.71時間です。 労働時間は最初に決められた1年間分の時間となりますので、2,085時間を下回った場合は、欠勤になってしまうということは発生しないんです。 労使協定で定めた期間中は、労使の合意があっても途中で変形労働時間制の一部を変更することはできません。 労働者が2,085.71時間の労働の義務を課せられるものではなく、 2,085.71時間の範囲内で時間を弾力的に使えるという意味なんです。 ですから、ある週の労働時間が45時間だった場合に5時間分を、どこかで平均して40時間になるように調節しなければなりません。 勉強不足の上司を罵ってもよいでしょう。

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