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一年単位の変形労働時間制を採用しています。この場合、変形休日制(4週に

一年単位の変形労働時間制を採用しています。この場合、変形休日制(4週に4日)を採用する事は可能でしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.1

繁忙期である特定期間を協定にさだめてあれば、1週1日の休日が必須です。よって4週の始めに6連チャン、2休、以後12連チャン、2休の繰り返しならできます。正規の変形週休制はできません。 この特定期間を過ぎれば6連チャン1休が限度ですし、しかも休日をふんだんに増やして、年間労働日数が280日以内におさえないといけません。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm

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