変形労働時間制について

このQ&Aのポイント
  • 変形労働時間制とは、1日あたり8時間を超えても、1ヶ月単位で平均8時間以下/日であれば合法である労働時間制度です。
  • 変形労働時間制には1週間単位の制度も存在し、1ヶ月の許可で1週間の条件をカバーすることができます。
  • 1年単位でも同様の変形労働時間制があり、期間が短いほど認められやすい傾向があります。ただし、業界や仕事の性質によって労働時間の制約は異なることもあります。
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変形労働時間について

1日あたり8時間を超えても、1ヶ月単位で、平均8時間以下/日であればよい、というのが1ヶ月単位の変形労働時間制だと思います。 また1週間単位でも、同様の形の変形労働時間があると思います。 であれば、最初から1ヶ月ので許可を取れば、1週間の条件のはカバーできるので、1週間のは不要かと思うのですが。(集合として前者が大きいので) 1年単位のもあり、同様のことが言えるかと思います。 期間が短いほうが認められやすいとか、業界のスタイル(シーズンものとか)ごとに、その労働時間での労働が必要であるという理屈が通るものとそうでないものがあるのかなど、あるのかもしれません。 基本的に全く素人ですので、何か根本的な勘違いをしているかと思います。 教えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

最近の変更はよく知りませんが、基本的には期間により縛り方が違います。 まず、1週間は小規模企業を主に考慮したもので、30人未満のサービス業等のみになっています。1日の上限は10時間。労使協定、就業規則が必要。 1ヶ月は、4週4休が確保され、平均週40時間であれば、1日の上限は特にありません。協定不要、就業規則のみ必要。 1年、1日10時間、週52時間が上限。週1休。1ヶ月超、任意の月数で設定可能。月数によっては上限労働時間の週数に上限あり。労使協定必要。 どれも似たようなものですが、期間の長いものは、特定の期間だけ集中して長時間に設定できます。1週間は、状況に応じて臨機応変に変更できます。

spongetak
質問者

お礼

>期間の長いものは、特定の期間だけ集中して長時間に設定できます そういうことですよね。長期ので設定できれば、短期はカバーされてしまいます。 もうすこし細かい部分がいろいろ分かり参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

変形労働時間制は何種類かありますが、1カ月単位の変形労働時間制についていえば、 ×:1日あたり8時間を超えても、 〇: ある日8時間を超え、ある週40時間超えても、 ×:1ヶ月単位で、平均8時間以下/日であればよい、 〇:1か月以内の変形期間を平均して40時間/週以下であればよい、 というのが1ヶ月単位の変形労働時間制です。 > 1週間のは不要かと思うのですが。(集合として前者が大きいので) たとえば、1コマ10時間を週4コマで毎週回すのも、立派な1カ月単位の変形労働時間制です。理論的には、変形期間を最短2日での設定も可能です(総枠2×40÷7=11時間25分)。休日は別途最低週1必要ですが。 逆に1年単位は種々の制約を設け、使い勝手を悪くしてあります。

spongetak
質問者

お礼

ありがとうございます。イメージがすこしつかめてきました

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