1ヶ月単位の変形労働時間制の所定労働時間数はどのように決めるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制での所定労働時間数は、週休2日で1日8時間の場合、21日間の月などは定時で帰っても177時間に達しないため、減給されるか残業が必要です。
  • また、就業規則による休日が12月29日から1月3日までの期間とされていますが、その月は週末や年末年始を除いた出勤日数で177時間働かなければなりません。これにより休みとは言えないように思われます。
  • 変形労働時間制においてはコアタイムのフレックス制が考えられますが、詳細についてはよくわかりません。詳しい方にご相談することをおすすめします。
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1ヶ月単位の変形労働時間制の所定労働時間数は、どのように決めるのでしょ

1ヶ月単位の変形労働時間制の所定労働時間数は、どのように決めるのでしょうか? 会社には31日の時は177時間(法定労働時間)だと言われました。 しかし週休2日休みで1日8時間です。 土日を除いた出勤日が21日間の月などは定時で帰ると177時間に達しないので減給されるか残業をして177時間にしなければいけません。 もちろん177時間以内のものは残業代はつきません。 すべてコアタイムのフレックス制の考え方のような気がするのですが合っているのでしょうか? あと、就業規則の休日に12時29日から1月3日の期間と書いてあり会社は休みなのですが、その月は土日と年末年始を除いた出勤日数で177時間働かなければいけません。 これは休みであって休みでないような気がするのですが合っているのでしょうか? 調べてもよく分かりませんでしたので詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.4

>そして残業が多い時もあるので、法定労働時間内に収まっている残業は支払われない状態です。 それが違法だといえます。日において、その日働けとあらかじめ指定された所定労働時間と、8時間のどちらか長い方を越えた時間は、時間外労働です。たとえそれを含めて177時間に達しなくてもです。週においても同じです(ただし日において時間外をつけた分は除く)。 一方、減額調整の根拠が就業規則(給与規定)になければ、勤務予定表通り働いたのだか、前述の時間外労働を含め、月の所定賃金を支払えと、労働審判を起こすしかないでしょう。 最初に戻って、変形労働時間制における休日は「毎月の勤務予定表に割り当てた日」というのが通例です。

cielchien
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいましてすみません。 丁寧に色々とありがとうございました。 あれからまた色々とありまして話し合いもあったのですが、結局うやむやになってしまいました。 でも色々と教えていただきましてありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.3

ご質問・補足に記載されている範囲では、会社が変形労働時間制にする必要性がわかりません。日8時間、週40時間に収まっているからです。たとえば、今月は月末に休日がまとまってるので、土曜出勤ありといったのであれば、この制度利用となるからです。 >1ヶ月経ってからでないと残業代は分かりません。 変形労働制であれ、通常であれ、時間外割増賃金は日・週ごとに発生し得ます。追加の補足はお受けします。

cielchien
質問者

補足

会社としては残業代を減らしたいのだと思います。 確かに他の部署(私のとこよりずっと人数が多いです)は月初が忙しい人とか週によって違います。 あと、13時からとか夜勤の人もいます。 なのでこの制度をとることになったのかと思うのですが、現在はほとんど10:00~19:00の固定になってしまいました。 そして残業が多い時もあるので、法定労働時間内に収まっている残業は支払われない状態です。 シフトを作る時にみなさまはどのように作るのでしょうか。 1、177時間スタートで、8時間出勤だったら何日出勤しなければいけないから休みは何日と決まるのでしょうか。 2、就業規則に載っている休日を除いた日数?8時間で所定労働時間を出してそれを変形にしていくのでしょうか。 もちろん今のシフトの決め方は1です。 あと、確認いたしました。就業規則に載っている給与規定ですね。 (基本給)ぐらいしか載ってないのですが これですか? あとは手当とかなので私には関係ないです。 求人などでよくあるような「本人の経験、年齢、 等を考慮して各人別に決定する。」としか書いてないです。 ちなみに関係ないかもしれませんが、契約書には勤務日は変形労働時間制(シフト制による)と書いてあります。 これで何か分かりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • kgrjy
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回答No.2

#1さんの説明のとおりなのですが、 はっきり言って、その月に入る前に会社が勤務日とその労働時間(始業終業時刻)を特定して1ヶ月単位の変形労働時間制が成立します。今月31日だから177時間などというのは本末転倒しています。すなわち、177時間のスケジュール表を前月のうちに組む責務が会社にあります。(運用として各人が勤務日(時間)希望をしたうえで組むのはかまいませんが、前月の内に会社がスケジュール確定せねばなりません)。またフレックスでも全然ありません。 次におたずねの、月間の総労働時間と給与計算の関係は、1ヶ月単位の変形労働時間制(労基法32の2)からは導き出せません。就業規則(給与規定)によります。どういう記述になっているのかわからないので、お答えのしようがありません。 月間総枠から減給調整はありなのかもしれませんが、当初のスケジュールからはみ出した、すなわち日、週で求め発生した時間外労働の割増手当は免除できません。

cielchien
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎月シフト表は一応作っております。 土日休みでその他は10時~19時の8時間のシフトです。 しかし、31日の月は177時間を超えた分からが時間外労働となるのでフレックス制なのかと思ってしまいました。 1ヶ月経ってからでないと残業代は分かりません。 そうですよね。本末転倒ですよね。 出勤日を出してそれに8時間をかけたものが所定労働時間だということでよいのでしょうか? 給与規定は今ここにはありませんので明日確認してみます。 そしたらまたアドバイスいただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • cowstep
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回答No.1

ご参考までにhttp://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/houseido/hou01_03.html 制度内容 1ヶ月単位の変形労働時間制は、隔日勤務、夜間勤務等のために採用されるほか、月初め、月末、特定の週等によって業務の繁閑の差がある場合にも利用が可能です。(労働基準法第32条の2) 主な要件 1. 労使協定または就業規則その他これに準ずるものによる定め  1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定または就業規則その他これに準ずるものによって、この制度に関する規定を設ける必要があります。 (1) 「就業規則その他これに準ずるもの」を選択した場合には、就業規則の作成義務がある規模10人以上の事業場では必ず就業規則にこの定めをしなければならず、それ以下の事業場については就業規則又はこれに準ずるもので定めをしなければなりません。 (2) 「労使協定」を選択した場合には、労使協定は過半数労働組合か労働者の過半数代表者が当事者となります。 (3) 使用者は、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者等特別の配慮を要する者について、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされています。(労働基準法施行規則第12条の6) 2. 変形期間  変形期間は1ヶ月以内とされており、1ヶ月単位のほかに、4週間単位、20日単位等も可能です。  また、変形期間の長さとともにその起算日も明らかになるように定めておく必要があります。 3. 変形期間における法定労働時間の総枠  変形労働時間制を採用した場合の、変形期間における法定労働時間の総枠は、次の式によって計算されます。 40(時間)×変形期間の暦日数/7 ※特例措置対象事業場においては44時間   変形期間 法定労働時間が40時間 法定労働時間が44時間 30日の月 171.4時間 188.5時間 31日の月 177.1時間 194.8時間 4週間単位 160.0時間 176.0時間 10日単位 57.1時間 62.8時間 1週単位 40.0時間 44.0時間 4. 各日、各週の労働時間の特定  1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定等により、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に特定する必要があります。1ヶ月単位の変形労働時間制は、あらかじめ労使協定等で各日の労働時間が具体的に定められているものであり、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するようなものはこれに該当しません。 5. 時間外労働  1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合には、労使協定等で定めたところにより、1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができますが、この場合には、次の時間が時間外労働となります。 (1) 1日については、労使協定等により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 (2) 1週間については、労使協定等により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(特例措置対象事業場にあっては44時間) (3) 変形期間については、次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)      40(時間)(※)×変形期間の暦日数/7 ※ 特例措置対象事業場は44時間 問合せ・相談窓口 山形労働基準監督署 TEL:023-624-6211   村山労働基準監督署 TEL:0237-55-2815 米沢労働基準監督署 TEL:0238-23-7120   新庄労働基準監督署 TEL:0233-22-0227 庄内労働基準監督署 TEL:0235-22-0714

cielchien
質問者

お礼

ありがとうございました。 このサイトは確認していたのですが、どうも会社が言ってることと違うと思い質問させていただきました。 そもそも土日休みで毎日8時間労働なのであまり意味がないと思うのですが、会社からは、法定労働時間を超えた分からが時間外労働だと言われました。 1ヶ月経ってからでないと残業代は分からない状態です。

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