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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料の計算方法、保険について)

給料の計算方法、保険について

このQ&Aのポイント
  • 給料の計算方法や保険について教えてください。1日9.5時間働き、飲食業での給料を知りたいです。
  • 基本給10万円で、雇用契約書には所定労働時間や手当、割増賃金などが記載されています。
  • 給料の他にも社会保険の加入や雇用保険の適用も気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

>一週間の所定労働時間 40時間 >変形労働時間制 ここがミソで、残業代はほとんど出ないでしょう。違法だけど。したがって、はっきりしているのは、10万円と賄い手当3413円だけです。賄い手当の性格がよくわからないので、確実なのは10万円だけです。月10万円で夜中まで働いてよというようなもので、社会保険などは2割くらい引かれると思ってください。 >1日9.5時間(16:00~25:30)休憩時間なしを週6で これが、週所定40時間と全然違うし、休憩時間なしは違法です。 >イ 所定労働時間外 法定超:125%、所定超:100%、 週40時間をオーバーした場合の割増率です。所定超とあるので、週44時間までは割増なし、それを超えると125%わかりやすくいうと、仮に時給が1000円だとしたら、100%が1000円、125%が1250円。 >ロ 休日 法定休日:135%、法定外休日:100%、 法定休日は、たぶん日曜だけでしょう。法定外休日とは祝日のこと。 ハ 深夜:25%(但、イ、ロ、ハ共に2のロ、ハを超えた分) 深夜は時間帯で午後10時から翌日午前5時までに働いた場合に割増が発生します。が、変形労働時間制なので、そういう支払いがあるかどうかはわかりません。 もっともらしく、法定とか書いてありますが、テンプレートかなんかをそのままコピーしたような気がしますね。

その他の回答 (2)

回答No.2

あなたの基本給における時間あたりの単価は580円程度ですね。 ”1日9.5時間(16:00~25:30)休憩時間なしを週6”で働けば、1週間の残業時間は17時間となります。 1月を四週間とすれば残業時間は17時間×4週=68時間となり、上記単価から計算した残業手当は50,000円弱となります。 これに一日3.5時間の深夜手当が付くはずなので、20日働いたとして.3.5時間×20日=70時間の深夜手当70時間×145円=10,000円強をプラスすることになります。 以上、全てを足し合わせると、 基本給100,000円+残業手当50,000円+深夜手当10,000円+他諸手当=160,000~170,000円と入ったところになるでしょうか? 保険や税金はあなたの家族構成などで変わってくるのでわかりませんが、総支給額は普通に考えれば上記程度になると思います。 ただ、所定労働時間外に”所定超:100%”や、休日に”法定外休日:100%”、深夜の25%に”但、イ、ロ、ハ共に2のロ、ハを超えた分”等という意味のわからない、そのまま読めば労働基準法違反の記述があったりするので、実際のところは支給されてみるまでわからない、というところではないでしょうか? いずれにせよ、まともな会社とは思えまえせんが。。。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

硬いことを言うようですが、この雇用契約書は労働基準法違反のにおいがプンプンしますね。 労働時間についての法の規定は、 一日につき8時間以内、一週間につき40時間以内と決められていて(これを法定時間といいます)、この両方をクリアしていないと違反です。ただし、労使で協定を結び監督署に届ければ、それを超えて時間外労働をさせることが許されます。また、業種によっては、変形労働時間制という制度もあります。これは、4種類あるのですが、契約書には具体的に書いてありますか? お尋ねの3.は賃金の規定です。法は、一日につき8時間を超える時間については125%の賃金を払うことになっています。法定時間内で、会社が決めている労働時間(これを所定時間といいます)については、法定の割増賃金は必要ありませんので、通常の賃金分として100%でいいのです。 また、休日出勤については、法の決めている一週間に一日の休日義務日(法定休日)に働いたら135%、それ以外の会社で決めているプラス分の休日(所定休日)に働いたら、法のきめはありませんから通常の賃金分として100%でいのです。 したがって。この決め自体は違反ではありませんが、一日の働く時間は?とか休日はいつ?とか不明のことが多いですね。これははっきり契約書に書いてないと違反です。 また、夜10時以降の時間は深夜労働時間で、この時間は125%になります。 他にも、社会保険の加入は 厚生年金と健康保険です(これは質問者さんの誤解でしょう)。労災保険も適用になります。 いずれにせよ、雇用契約書の内容が具体的に書いてないですから、ここではこれ以上の詳細はわかりません。

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