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休日出勤の計算方法

会社指定(土曜日など)や法定休日(日曜日)に出勤した時の休日出勤手当の計算方法は単純に、 会社指定・・・(1時間単価×1.25)×休日労働時間 法定休日・・・(1時間単価×1.35)×休日労働時間 でいいのでしょうか? 1日8時間の法定労務時間を超えて休日労働をした場合はどのように 計算したらいいのでしょうか? 労動基準法の内容を調べてたのですが、 調べるうちにわけがわからなくなってきたので よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

1 就業規則に書かれている計算式は違法では有りません。 2 3割5分増の対象となる日の労働は、翌日の始業時間まで適用されますので、8時間でも10時間でも割増率は同じです。 3 上記とは別に、深夜時間[22時~翌5時]の労働に対しては2割5分増が必要です。   つまり   ・休日労働3割5分増+深夜労働2割5分増=6割増   ・時間外労働2割5分増+深夜労働2割5分増=5割増

その他の回答 (2)

回答No.2

休日残業も三割五分増しです。^^

参考URL:
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたの職業がわからないのですが。 その事業所によって、休みの日が決まっています。 普通は、労働組合と会社側との相談によって決まります。 結果として、祭日や(日曜日)でも会社で出勤日としますと、休日労働にはならないのです。 例えば、日曜日や祭日はデパート店員は休みではないので通常出勤日となります。(割り増し分はつきません) あなたの会社での、就業規則に記載してあると思いますのでお調べ下さい。 ご参考まで。

LEO-L77
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当社は建設会社です。 就業規則を見たところ、 休日労働割増賃金の計算式は、 会社指定・・・(1時間単価×1.25)×休日労働時間数 法定休日・・・(1時間単価×1.35)×休日労働時間数 となっていました。

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