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休日出勤の割増賃金

休日出勤の件ですが、労働基準法には使用者は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。と書かれてますが、出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか?私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で全て日曜・祝日出勤をしています。但し、出勤日の代休(振替休日)はあります。 代休と振替休日の違いもよく解りません。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

振替休日とは会社が前もって、休日を変更する旨、従業員に通知した場合に、本来の休日の日と、通常の出勤日を交換すること。たとえば日曜日を出勤日にして、水曜日を休日とすること。この場合、日曜日は出勤日になったので休日割増手当は支給されません。 代休とは休日に出勤させた場合に、従業員を通常の出勤日に休ませること。前もって連絡なく日曜日に勤務させたのなら休日割増手当を支払わなければなりません。その代わり、代休の日の賃金は支払わないとたいていの就業規則には記述されています。 質問者様は休日出勤されたとのことですが、会社から前もって「日曜日と水曜日を振り替えて、水曜日を休日とする。」などという連絡はなかったでしょうか。なかったのなら質問者様は休日割増手当を支給してもらう権利があります。前もって連絡があったのなら日曜日は休日でなくなったわけですからもらえません。

Naruhodo3
質問者

お礼

早々の解り易い回答有難うございます。 疑問がはれました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

>代休と振替休日の違いもよく解りません。 休日出勤をする前に予め代わりの休日を企業が指定して有れば「振替休日」。とにかく休日に働いた後に、労働者の自由意志または企業の都合で別の日に休むのが「代休」 だから・・・例えば平成21年11月29日(日曜日)に働く事が決定していたとして ・27日(金曜日)に29日の労働を命ずると共に、30日(月曜日)は休日とすると通知していれば、振替休日 ・27日に29日の労働は命ずるが、代りの休日は指定していないのであれば、会社側が『ご苦労様。30日は休んでね』と後から言った所で、其れは代休 ・27日に29日の労働は命ずるが、所定労働時間働くかどうだか不明だ殻と言う理由で、代わりの休日は指定しないのであれば、その後に取った(或いは会社が指定した)代わりの休日は、代休。 これ等の事は「昭23.4.19基収1397号」「昭22.11.27基発401号」「昭63.3.14基発150号」と言う番号を持つ行政通達に書かれています。 > 計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率 > 以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 労働基準法第37条及び割増賃金令[平6.1.4政令5号 改定:平12.6.7政令309号]により、深夜時間[22時~翌日5時]に掛からない労働時間に対しては『3割5分以上』 深夜時間に掛かる労働時間は休日の割増しの他に深夜労働に対する割増し「2割5分以上」が適用されるので、都合『6割以上』 > 出勤した日の代休(又は振替休日)を貰うとこれは適用されないのでしょうか? 1 振替休日の場合には、通常の労働日と当初の休日を振替えているので、割増賃金は発生しない  当初の休日⇒労働日  当初の労働日(振替休日で指定された日)⇒休日←この日に働かせたら、休日労働  2 代休は何日に代わりの休日が取得できるのかが不明なので、一旦、『時給×休日に働いた時間数×(1+割増率)』で計算した賃金支払い義務が生じる。その後、実際に代休を取得した時に『時給×所定労働時間数』で計算した額を賃金から控除できるので、「休日に働いた時間数」>=「所定労働時間数」の時には、少なくとも『時給×所定労働時間数×割増率』分を会社は支給する義務が生じる。 > 私は、通常日曜・祝日が休みですが、11月は会社の都合で > 全て日曜・祝日出勤をしています。 会社の就業規則や賃金規定がどうなっているのかにも拠りますが、必ずしも会社が休日と定めた日の出勤が全て休日労働になるわけではありません。 愚痴になりますが、元親会社で人事部長(取締役)を遣っていた方と私は2年ほど前にこの件で喧嘩しました[私が労働者に不利な考え方を採用していたから]。 昔は週休1日だったので、行政通達でも『会社が休みの日に働かせたら休日労働』と簡単に決められておりました。しかし、週休2日制の定着もあり、平成6.1.4基発1号と言う番号を持つ行政通達が発せられ、そこには次の様に書かれているので、仮に平成21年11月22日(日)と 23日(月・祝日)の両日に労働させたとしても、2日間共に休日労働とはせず、何れか一方は2割5分増しの時間外労働とすることも認められる余地が有ります。 『(3)具体的対応  (略)  法第35条に規定する週1回又は4週間4日を越える日数の休日を設定している事業場において、今回の改訂に伴い、休日について労働したときに一律に3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うことを定める場合も考えられ、また、休日のうち、週1回又は4週間4日の休日について労働したときには3割5分以上の率で計算した割増賃金で支払い、その他の休日は3割5分未満の率で計算した割増賃金を支払う等の定めをする場合も考えられるが、後者の場合には、労働条件を明示する観点から、就業規則その他これに準じるものにより3割5分以上の割増賃金の対象となる休日が明確になっている事が望ましいこと。  この場合、休日のうち、最後の1回又は4日について3割5分以上の率で割増賃金を支払うことを就業規則その他これに準ずるもので定めることは上記休日を明確にしていることと認められるものであること。  (略)』

Naruhodo3
質問者

お礼

非常に詳しい回答有難うございます。 私の場合と照し合せて、参考にさせて頂きます。

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