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所定労働時間の短縮と雇用保険法の「離職・失業」

雇用保険において,短時間労働者については,1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合に被保険者となりますが, 所定労働時間が短縮され週20時間未満となった場合,その時点で被保険者資格を失いますか? 仮に失うとすれば,会社との雇用契約は継続していても,基本手当受給上では「離職」「失業」となり,基本手当の受給資格ができるのですか? ご教示のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 ※被保険者期間についての雇用保険法13条1項の要件は満たしているものとします。?

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

ややこしい事を・・・ 20時間が継続するのであれば資格を失うと思います。 ただし、失業給付には別の要件もありますから、そこで受給は難しいと思います。 受給中にバイトをした場合、確か、週2~3日で就労したと見なされます。 就労ですから給付は打ち切りです。 最初から週20時間働いていれば、支給対象にならないと思います。 そもそも、最初の7日間の待期すら完成しないので、ずっと待期期間のまま。 で、やはり雇用契約が継続しているのですから離職ではなく、離職票も出ないです。 と思いますが、、、 次の方、よろしく。

17891917
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 意外な盲点なのですね。 たとえば雇用保険関係ありとなしとでダブルワークしていて,雇用保険関係ありのほうで失業した場合,ハローワークによると,もう一方の就労がおおむね1日4時間未満・週20時間未満であれば失業状態とならず,基本手当は受給できるそうです。 それとの均衡で,本問のような事例(:ありえない話ではないですよね。)においても,失業状態として基本手当が受給できるのではないかと思いました。 どうもありがとうございました。

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