雇用保険=離職理由と所定給付日数について
5年以上勤めていた会社を退職したのですが、その離職理由から推察される所定給付日数とハローワークからもらった雇用保険受給者資格証にある所定給付日数が違うようなのです。
そこで安定所(ハローワーク)の担当者と話をしてみたのですがなんだかおかしいと感じています。
以下に経緯などを書いてみます。
(1)五年以上勤めていた(雇用保険加入も同期間)会社を45歳以上60歳未満で退職。
(2)離職理由は労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことによる。(この点は会社も認めており、離職票にも明記してもらっています。また安定所も会社に確認したと言っていました。)
(3)以上のことを踏まえて安定所からもらった『受給資格者のしおり』を読むと、特定受給資格者に該当し、所定給付日数は240日となる計算です。
(4)しかし、安定所からもらった雇用保険受給資格者証では離職理由が33となっており(この番号の意味はよく分かりません)、所定給付日数は90日となっていました。
以上のことを疑問に思ったので安定所(埼玉県のA市です)に赴き、「特定理由離職者の扱いになっているのですか?」と聞くと
最初は「そうではなく、労働条件が相違する過程が徐々に変化したのが所定給付日数が90日になった理由ですね。」と言われたので、
「いえ、徐々に労働条件が変化したのではなく、ほんの数ヶ月の間に急に労働条件を変えられたのです。」と説明しました。
すると、受給資格者証のコピーをとられ、「後ほど連絡しますので連絡先を教えてください。一週間以内には返答します。」と言われたので、携帯の番号を教えました。
そこで安定所を後にすると、数時間後に連絡があり、「雇用保険法のコンメンタールによると就職してから一年以内に労働条件が変わらないと特定受給資格者でも所定給付日数は90日になります。ただ、三ヶ月の待機期間はなくしてあげます。」と言われました。(コメンタールという言葉はここで始めて聞きました。)
聞きなれない言葉もあって実際はどうなのか分かりませんでしたので「それは見せていただけるのですか?」と尋ねたところ
「ちゃんと明文化されたものです。来てもらえれば見せますよ。」と言われ、
「その内お伺いします。」と返答しておきました。何でもその方は次の月曜日には窓口にはいないらしく、出来れば月曜以外に来てほしいそうです。
どうも担当者の言っていることと『受給資格者のしおり』に書いてある事が違っているだけではなく、説明された理由も最初と携帯で聞いた時とで変わっているのもおかしい気がします。そもそも特定受給資格者に該当するのであれば所定給付日数が理由によって違ってくる事はないと思うのですがどうなのでしょうか? いろいろ探してみたのですが同様のケースはついに見つけることは出来ませんでした。再度安定所を訪問して話をしてみるつもりですが、電話時の印象も含め威圧的ですし、このまま行くと難解な文章のコピーを見せられて丸め込まれてしまいそうな気もします。
アドバイス、解答をお願いいたします。
また、こういう疑問が出てきた時に不服を申し立てる機関などご存知でしたら教えていただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 意外な盲点なのですね。 たとえば雇用保険関係ありとなしとでダブルワークしていて,雇用保険関係ありのほうで失業した場合,ハローワークによると,もう一方の就労がおおむね1日4時間未満・週20時間未満であれば失業状態とならず,基本手当は受給できるそうです。 それとの均衡で,本問のような事例(:ありえない話ではないですよね。)においても,失業状態として基本手当が受給できるのではないかと思いました。 どうもありがとうございました。