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失業保険の所定給付日数について
10月31日に会社を退職したものです。 期間満了にて退職しましたので、7日間の待機満了後、 雇用保険を受給できることになっていました。 受給資格者証の内容を転記いたしますと、 受給期間満了日が16年10月31日 所定給付日数が90日間となっています。 再就職先が決まっていなかったので、雇用保険を受給しながら、就職活動をしようと思っていたのですが、今日、前の職場から4ヶ月のアルバイトの斡旋を受け、失業保険が支給されるのも3ヶ月間だけなので、アルバイトをしようとおもっているのですが、ここでみなさんに質問があります。 アルバイト期間は、12月1日~3月31日です。 この場合、11月中は失業保険がもらえて、概算で残り約70日の所定給付残日数があります。 この残った日数分の基本手当日額は、4月以降に持ち越されるのでしょうか? もしくは、就業手当の支給になるのでしょうか? アルバイト先は、元いた会社ではないのですが、代表者は同じ別会社のようなところです。 詳しい方、いらっしゃったら教えてください。
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お礼
皆さん、ありがとうございます★ ここであわせてお礼と、結果ご報告だけさせていただきます。 再就職手当・就業手当については、前の職場と代表者が同じなので支給対象外で、残りの70日近くのぶんは、4月以降に持ち越しということでした。 ただ、もし支給対象であっても、4月以降に残りの失業保険をもらうか、早期就職手当(就業手当)としてもらうかは本人の選択に任されるそうです。