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失業保険の所定給付日数について

10月31日に会社を退職したものです。 期間満了にて退職しましたので、7日間の待機満了後、 雇用保険を受給できることになっていました。 受給資格者証の内容を転記いたしますと、 受給期間満了日が16年10月31日 所定給付日数が90日間となっています。 再就職先が決まっていなかったので、雇用保険を受給しながら、就職活動をしようと思っていたのですが、今日、前の職場から4ヶ月のアルバイトの斡旋を受け、失業保険が支給されるのも3ヶ月間だけなので、アルバイトをしようとおもっているのですが、ここでみなさんに質問があります。 アルバイト期間は、12月1日~3月31日です。 この場合、11月中は失業保険がもらえて、概算で残り約70日の所定給付残日数があります。 この残った日数分の基本手当日額は、4月以降に持ち越されるのでしょうか? もしくは、就業手当の支給になるのでしょうか? アルバイト先は、元いた会社ではないのですが、代表者は同じ別会社のようなところです。 詳しい方、いらっしゃったら教えてください。

みんなの回答

  • nagione31
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.6

専門家ではないですが、今勉強中の者です。 一番いいのは職安の人に聞くことだと思いますが、その上でアドバイスさせていただきます。 この場合は再就職手当ての対象にはなりません。なぜなら、再就職手当ての支給要件に「1年を越えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業につくこと」というのがあります。 ですから、この場合は就業手当ての対象になると思われます。 ただ、kurarajpさんの場合はこの手当てを貰わない方がいいと思います。 受給資格を有する者が、受給期間内に再就職し、再び離職した場合で、新たに受給資格を取得できなかったときは、前の受給資格に基づく残りの基本手当てを、受給期間内に受給することができます。 簡単に言うと、アルバイトの期間が4ヶ月なので新たな受給資格は取得できません。しかし、3月31日以降に残りの70日分の給付を受けることができます。(ただし、貰い終わっていなくても、10月31日が来ればその時点で給付は終わります。) はっきりとは覚えていないのですが、就業手当てを貰っていたら4月以降の給付は貰えなかったような気がします。

kurarajp
質問者

お礼

皆さん、ありがとうございます★ ここであわせてお礼と、結果ご報告だけさせていただきます。 再就職手当・就業手当については、前の職場と代表者が同じなので支給対象外で、残りの70日近くのぶんは、4月以降に持ち越しということでした。 ただ、もし支給対象であっても、4月以降に残りの失業保険をもらうか、早期就職手当(就業手当)としてもらうかは本人の選択に任されるそうです。

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noname#7627
noname#7627
回答No.5

 雇用保険法も、最近どんどん変わってますからねぇ。  私の入っている、「雇用保険活用サークル」(仮名)(^^;の11月の しおりでは、kurarajpさんの場合、就業手当(早期就業支度金)に該当する かもしれません。  労働契約によっては、持ち越しはなく、その働いている間もある割合で 支給されます。  先週末、サークル内で話題になったので、メモを書いておきますね。  詳しいことは安定所に聞きましょう。念のため…。  内容は、再就職手当ての対象にならないような、「安定した職業以外の 職種以外についた場合」で全ての要件に該当する時に、各就業日につき 基本手当て日額の一定割合が支給される制度です。  条件は…     1.所定給付日数の3分の1以上かつ、45日以上の残日数があること。  2.待機期間(7日)が経過してからの就業であること。    などがありました。  注意点は、基本手当日額の金額が3~4割支給され、その金額の支給を 受けた人は、その日数分だけ基本手当ての支給を受けたとみなされます。

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  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.4

すいません。アルバイト以降の雇用がなくなって、再度給付申請する場合の給付要件、給付日数については、やはりハローワークなどでご確認ください。 私の回答は、再就職手当の対象だろうってとこまでです。 それと、「給付期間=受給期間満了日」については、「受給期間満了日」は、「それ以降は給付しません」という日です。たとえば、申請が半年遅れた場合、給付期間が1年あっても、受給期間満了日が来たら、残り約半年は、もらえない、打ち切りだよ、ということですね。

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  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.3

アルバイトでも雇用保険の被保険者となる場合には、再就職ということになると思います。 その場合、再就職手当の対象になると思われます。 再就職になるので、その時点で、今回の失業給付はおしまいになると思われます。4月に雇用がなくなったら、アルバイトの雇用に応じて、再び1年未満90日ってことで、リスタートですよね、きっと。 となると、持ち越しじゃなくて、新規ですね。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html
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noname#9385
noname#9385
回答No.2

失業保険中のアルバイトですが 「基本手当の受給期間は、原則として前の会社を退職した日の翌日から一年間で、その間の実際に失業している日について、その人の所定給付日数を限度に基本手当が支給されます。」 となっています。 但し、申告が必要です 失業給付を受けている人がアルバイトをした場合安定所に申告しなければなりません 申告を怠ると不正受給になります。 従いまして、12月~3月は基本手当は受給できませんが、4月以後に失業していれば、残り70日分を受け取ることはできると思われます。

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  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

失業保険の給付は、給付開始から給付期間だけです。 給付中にアルバイトをしたら、給付額からその分の収入が減額されます。給付期間は、1月末には終了しますね。 アルバイトでなくて、再就職なら話は別だと思います。その場合は、もらわなかった失業保険の状況に応じて、就業手当が支給される可能性があると思います。

kurarajp
質問者

補足

ちょっと意味がわからないのですが・・・ 先日の雇用保険の説明会では、受給期間満了日までに、所定給付日数分だけもらえる、ということだったんですが・・・給付期間=受給期間満了日ではないのですか? また、アルバイト先では雇用保険料が徴収されます。 4ヶ月だけですが、再就職のような形になるのでしょうか。

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