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失業保険の所定給付日数について

失業保険をもらっている者です。 どうしても分かりにくい部分があるので教えてください。 雇用保険受給資格者証に、「所定給付日数」が90日になっています。 (3ヶ月待機があり待機があけたのが5月12日です) 「残45日達成予定日」が6月26日です。 初回認定日が5月29日で、次が6月26日、次が7月24日でした。 これまで2回ほど給付を受けましたが、今月の24日の認定日を勘違いしてしまい、行きませんでした。 所定給付日数は90日というのは、5月12日からの90日間で、8月上旬には給付が終わってしまい、 次の8月の認定日(21日になると思います)からは申告しても給付はないということでしょうか? もし給付がなくなるということであれば、今後は、失業保険の手続き等でハローワークへ行く必要はなくなってくるということでしょうか?

みんなの回答

noname#60420
noname#60420
回答No.1

>所定給付日数は90日というのは、5月12日からの90日間で、8月上旬には給付が終わってしまい、 >次の8月の認定日(21日になると思います)からは申告しても給付はないということでしょうか? そうでないと思います。 7月24日の認定日を失念したという理由で行かなかった場合は、 8月の認定日に行っても給付されず、その次の9月の認定日になって 給付されると思いました(8週間空く)。 その8週間分は給付日数から除かれるため、給付はまだ45日間まるまる残っています。 ただし、このようなことが頻繁にあり、申請から1年以上経ってしまうと、残日数は無効になってしまうと思いました。

noname#60196
質問者

お礼

有難う御座います! 9月になるのですか、、驚きました。 明日ハローワークで次の認定日当、詳細を聞いてみたいと思います。

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