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登録ホームヘルパーの所定労働時間について
- 登録ホームヘルパーの所定労働時間に関して、正規職員や嘱託職員と異なり、一週間や一月の所定労働時間が明確ではないことが問題となっています。
- 雇用契約書では、勤務表で所定労働時間を明示するとされていますが、雇用保険の手続きができない状況が続いています。
- 変形労働時間の適用や所定労働時間の設定についても不明な点があり、賃金保障や時間外手当の支給についても悩んでいます。解決策を模索しています。
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一般的なアルバイトと同じ事だと思います。 変形労働時間制とも言えなくはないですが、厳密に言えば違うでしょう。 事前に決定されたシフト表に基づく短時間勤務になりますので、変形労働だと変動の幅などにかなり不具合が出るはずです。 ただ、それでも一定の変動に抑えるべきで、労働時間が極端に上下するのはまずいと思います。 雇用保険に入るにはおおむね週20時間以上ですから、常態としてほぼこの労働時間を上回っている必要があります。そうなると、所定の上限は週40ですから、その中間しか有り得ず、平均値などで出せると思います。 その登録ヘルパーが具体的にどのような勤務をするかでも扱いが変わると思います。 明確な所定労働時間が決まっている場合は、それに満たない部分は会社都合による休業で、休業補償が必要になります。シフト表次第にもなりますが、、、 時間外は、法定内と法定外に分かれます。フルタイム労働者なら法定外になりますから、36協定や割増賃金が必須ですが、短時間労働者の法定内であれば割増賃金は不要です。もちろん時給分は必須です。
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- seble
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雇用保険の適用に関しては、おおむね、という表現なので非常にあいまいです。 ただ、所定を明確に週25とすれば、確かにそれを下回った場合は休業補償という事になってしまいます。不定期のバイトにどこまで休業補償を適用するのかよく知りませんけど、、 ある程度固定的な労働時間であるなら、おっしゃるように所定はあくまで最低の20に設定しておき、随時、割増のない残業とする事で問題無いように思います。たぶん。
お礼
回答ありがとうございます。 所定労働時間を最低の20時間で可能であるか専門家もしくはハローワーク等に確認して決めていきたいと思います。
- murata0103
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変形労働制についてはネット上でも色々な情報がありますし、少し勉強すれば自身での書類作成や申請もそれほど煩雑ではないと思います。事業を運営する上で労務に関して無知であるということ自体あってはならないことだと思います。またそのような状況下で就労させるということは、事業主としては労働紛争等の法務的なリスクを負うものと覚悟すべきです。 自分で分からない、あるいは勉強する気が無い、時間がないというのであれば、社会労務士なり司法書士、行政書士等に相談して各種書類を整備するべきでしょう。この分だと、36協定や就業規則、パートタイムの就業規則、賃金規定等々あってしかるべき文章が御社には存在しないのではないですか? そのあたりも考えると、一度専門家に自分の事業所に何が足りていないのか相談すべきです。これは労働者を守るという意味もありますが、無用のリスクから事業主を守るということでもあります。何か事が起こってからではすべてが遅いのですから、早急な対応をお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 36協定、就業規則、賃金規程に関しては、昨年、見直し整備をしたところです。 まずは情報収集と思い、質問してみました。 専門家への相談が一番ですかね。
補足
所定労働時間を雇用保険へ加入する週20時間で設定し、実際が週20時間~週30時間未満の範囲で働く場合は特に問題ないんでしょうか。 週25時間にすれば、週25時間に満たない場合は休業補償が必要となるわけですよね。 最低ラインで設定しても可能なんですかね。