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再就職後短期離職時の雇用保険受給資格について
長文ですみません。考え方があっているかお尋ねします。 雇用保険基本手当(いわゆる失業手当)を受けるのに、平成19年10月1日以降に離職した場合、短時間以外の披保険者(一般)は、「離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること」に変更されました。 過去3年以内に再就職手当を受けたことのあるAが株式会社甲を自己都合で離職後、支給残日数を残し、給付制限期間中に再就職し、受給期間満了前に、再就職先の株式会社乙で新たな受給資格を得ることなく、乙を離職した場合、基本手当の受給資格があるのでしょうか。 事例を挙げると、過去3年以内(平成18年10月)に再就職手当を受給したAが、平成19年10月末日で12ヶ月間勤務した株式会社甲を自己都合退職しました。その後、転職活動により平成20年1月1日から株式会社乙に再就職しました。さらにAは新たに受給資格が得られないまま平成20年7月末日で株式会社乙を離職しました。この場合、Aは基本手当を所定給付日数の90日分受け取ることができるのでしょうか。
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お礼
ご回答ありがとうございます。待機期間があるということは、乙入社によって、一回リセットされるのですね。給付制限は、退職理由によってことなるということで、よろしいでしょうか。