• 締切済み

雇用保険の受給について

平成22年4月から半年ごとの更新で契約社員をしています。雇用契約では平成23年3月末日をもって契約の再更新は行われないために、自動的に契約期間満了ため退職となります。 2月中旬より仕事上のストレスが大きく起因した、抑うつ症状を発症したため有給休暇を取得し、3月1日より休職を職場に申請しました。 3月分は傷病手当金を申請しようと考えておりますが、健康保険の加入を会社の都合により入社日より1ヶ月延ばされ、社会保険加入が11ヶ月間で1年未満となるため退職後の傷病手当金が申請できないないことが判明しました。 よって、私のように雇用保険加入が1年未満でも、上記の病による事由により特定受給資格者扱いとなり雇用保険受給できるのでしょうか。それとも、契約満了の3月末日を待たずに病気による自己都合で退職したほうが雇用保険のことを考慮するとベターな選択なのでしょうか。 泣き寝入りはしたくありませんので、ご判断お願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

健保を考慮すれば契約満了失職が有利。 尚雇用保険は就労可能との診断書が出ない限りは支給されません。 因みに「契約満了」でも「傷病止み難く就労困難」でも特定理由になり、給付制限無しになります(契約満了は会社都合にならなくなりましたから、会社都合の加算日数はありません)。

kenta1982
質問者

お礼

早速、ありがとうございました。 「契約満了」による退職でも、「就労困難」であれば雇用保険の特定受給者の理由に当てはまることが分かりスッキリしました。「契約満了」でも特定受給者の理由に当てはまるのは知識不足でした。 調べてみると、病気による「自己都合」の退職の方が良いのでは思っていましたから。 上司のパワハラ・モラハラが発症の原因なので、何の保証もないのは余りに理不尽ですからね。

関連するQ&A