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雇用保険受給資格者証と傷病手当金について

休職期間満了で、会社を辞めることになりました。現在、傷病手当金の支給を受けているのですが、その場合は雇用保険受給資格者証は、いただくことはできないのでしょうか? 雇用保険受給資格者証があれば、国民健康保険が軽減されると、市役所で言われました。退職後も傷病手当金をいただこうと思っています。

noname#237089
noname#237089

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

確定申告は税法であって傷病手当金は課税されません。

noname#237089
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、国民健康保険の来年度の取得の際は、傷病手当金の金額が含まれて計算されてしまうということですか? でも、どこでそれを調べるのでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

健康保険法上では、傷病手当金も収入と見なし、課税対象です。(国保税の事ね) 失業給付もそうなのですが、現在では特例により失業中の軽減措置だか何だかができました。 失業には違いないので、離職票でも有効かもしれません。 傷病手当金を打ち切り、失業給付の手続きをすれば受給資格者証が出るのかな?もったいないですね。 で、退職直後に失業給付の受給延長手続きを取っておいて方がいいです。

noname#237089
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傷病手当金も確定申告をしなければいけないということでしょうか?

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