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休職中に健康保険の傷病手当金を期間満了まで受給した
休職中に健康保険の傷病手当金を期間満了まで受給した後に、雇用保険の傷病手当を受給する事は可能でしょうか? サイトなどを見ていると「延長申請」が必要とありますがシステムがよく分かりません… ※休職中は雇用保険料は払わないとします ※延長申請は休職満了後、退職と同時にするとします ※病気などが休職中に治らないとします
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- saltmax
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回答No.3
失業とは 働ける状態にあるけど職がないことです。 雇用保険の失業給付は 失業している人に給付されるものなので 病気やけがで働くことのできない人には給付されません。 失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年なので その為、受給期間延長手続をして 働けるようになるまで受給期間を延長します。 期間延長中は当然、失業給付は給付されません。 働けるようになって延長解除をすれば 失業給付の給付が始まりますが、 受給している間に働けないような病気やけがをしたときに 傷病手当を申請すれば 受給期間中であっても失業状態にない(働けない)人でも失業給付と同額、同日数で給付されます。 なので、どこかの段階で治癒しないと 受給できることにはなりません。
- natsuanko
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回答No.2
雇用保険の傷病手当金は、離職後ハローワークに求職を行なった後に発病したものが対象ですので、在職中から発病したものは対象になりません。 傷病手当金は法定給付の1年6ヶ月を超えて、健保組合独自の付加給付を行なっている健保組合もありますので、詳しくは加入されている健保組合あるいはお勤めの会社の総務勤労担当の方にお尋ね下さい。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1
休職中に,健康保険の傷病手当金を,期間満了,受給した.:Who ※休職中は,雇用保険料は,払えない。:Yes ※延長申請は、休職満了後、退職と同時に。:Yes ※病気等が、休職中に治らない。 :No