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傷病手当金と雇用保険について詳しく教えてください
- 傷病手当金と雇用保険について詳しく教えてください。在職中は健康保険組合、雇用保険に10カ月間しか加入しておらず、現在は国保です。その場合、退職後は傷病手当金を受給できるのでしょうか。
- ハローワークへ行ったところ、雇用保険の加入が一年未満ということで受給できないとのことでした。しかし、就業可否証明書を医師に記入してもらえばすぐに雇用保険の給付を行えるとのことでした。傷病手当金を受給し、病気完治後、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
- 傷病手当金と雇用保険について教えてください。病気で2ヶ月間休職し、その間傷病手当金を受給しつつそのまま退職しました。退職後も傷病手当金を受給できるのでしょうか。
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<前回の続き> >また、先日、ハローワークへ行ったところ、雇用保険の加入が一年未満ということで受給できないとのことでした。 ですから一年未満ということで受給できないということであれば安定所は理由のない自己都合に依る一般受給者としては被保険者期間が足りないと判断したのでしょう。 >しかし、就業可否証明書という書類を渡され、医師に記入してもらえばすぐに雇用保険の給付を行えるとのことでした。(前職とは異なる職種ならば仕事は可能であることが前提) ただし病気等の理由のある自己都合であれば特定理由離職者の2に該当して特定受給資格者と同様の扱いとなる場合に該当して、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格があるということです。
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- jfk26
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >その場合、退職後は傷病手当金を受給できるのでしょうか。 退職後の受給は前述のように継続給付となりますが、その場合は前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 また退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あるというのは、前職での健康保険の被保険者期間も通算されますが1日も間をおかずに通算されていることが条件です、また任意継続や国民健康保険は不可です。 ですから >在職中は健康保険組合、雇用保険に10カ月間しか加入しておらず ということであればそれだけでは被保険者期間が足りず継続給付は無理です、それ以前に前職で健康保険に加入していて1日も間をおかず通算されていれば別ですが。 <字数制限により続く>
退職後の期間継続して傷病手当金を受給するためには、 1)退職日までに継続して1年以上の被保険者期間が必要 2)退職日に現に傷病手当金を受給している、もしくは受給できる状態である 以上2つの条件が必要になります。 あなたの場合健康保険には1年未満しか加入していないということですから残念ですが一切出ません。 もし現在の健康保険に加入する直前にほかの健康保険に加入していれば別なんですが。 (A健康保険に加入する前にB保険に加入していたといった感じに) 1年未満で基本手当を受給するためには特定理由受給資格者であることを認められなければなりません。 認めるのはハローワークですから詳細はそちらで。
お礼
遅くなってしまいすみません。 やはり健康保険の加入が1年未満の場合は受給できないのですね。 回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 分かりやすく教えていただきありがとうございます。 非常に助かりました。