- 締切済み
傷病手当金について教えて下さい。
会社を退職し、直ぐに再就職できない場合(傷病で)通常国保に切替ますが、傷病手当金を退職してからも受給する場合 質問(1)任意継続被保険者に切替しなければいけないのでしょうか?国保では受給されないのでしょうか? 質問(2)切替える場合、住所地を管轄する社会保険事務所で行うのでしょうか? 質問(3)切替えた場合被保険者証の記号・番号などは変わるのでしょうか? 質問(4)その場合傷病手当金(健康保険傷病手当金請求書 第7回となるのでしょうか?現在第6回です。・・管轄が違う社会保険事務所に回数がわかるのでしょうか?(この人は何回受給しているのか) 質問(5)退職し傷病手当金の受給が終わった場合雇用保険に切替えますが、(傷病が長引き1年6ヶ月後に傷病が治った場合)ハローワークへの 手続き方法はどのようにすればいいのでしょうか?(受給期間延長申請書の書き方などはきいております。 ハローワークは働ける者=病気が治った=診断書などのが必要なのでしょうか? いろいろの質問申し訳ありません。たいへん困っています よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- emmaa
- ベストアンサー率50% (5/10)
傷病手当金は退職後も任意継続されなくても給付が受けられると思いました。ただし退職する前に1年以上被保険者であった場合です。国保では支給されません。退職する前から傷病手当金を受けているならば、期間が満了するまで続けて受けられるのではないでしょうか。社会保険事務所に問い合わせてみて下さい。 期間は傷病手当金が支給された日から数えて1年6ヶ月間だと思います。
- reotan_2005
- ベストアンサー率42% (16/38)
傷病手当金は、国民健康保険の時には支給されません。 ですので任意継続被保険者に切り替えなければなりません。 任意継続被保険者になるときも、被保険者になる要件はおそらく満たしていると思われますので割愛しますが、退職後20日以内に保険料の納付と、 その後も保険料(全額負担)の納付期限までに 保険料を納付しないと 任意継続被保険者の資格は無効になりますので ご注意ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。ひとつの問題はクリアしました。またよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。社会保険事務所に問い合わせ。ひとつをクリアできそうです。