• 締切済み

傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)

身体的な病気により医師に仕事(フルタイムの立ち仕事です)を休養するように言われ、相談の結果、復帰しても力仕事や立ち仕事を続けていくのは肉体的に負担が掛かるとの結論から退職を選びました。 当初は短期で再就職が可能な状態になると楽観視していましたが、退職後に行った検査で手術が必要であると判明し、年明けに予定を組んでもらっており当日までは安静にしているようにと言われました。 収入が途絶えてしまい、加えて在職していた当時に傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)の手続きをしておらず金銭的に非常に困っています。 そこで質問なのですが、退職後に新規で傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)のいずれかの申請をすることは可能であるのか否かを教えて下さい。また可能であれば申請方法も教えて下さると助かります。 なお退職するまで6年半、社保に加入しており、現在は国保に入り直しています。退職日は9月15日、8月15日から退職日当日まで一ヶ月間有給扱いで休暇を取っていました。 ログを遡って見てみても質問の投稿が古かったり答えが錯綜していたりで何が正しい情報なのか分からず非常に困っています。同じような状況に陥った方の体験談なども教えていただけると嬉しいです。乱雑な文章ですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >そこで質問なのですが、退職後に新規で傷病手当(雇用保険)、傷病手当金(健康保険)のいずれかの申請をすることは可能であるのか否かを教えて下さい。また可能であれば申請方法も教えて下さると助かります。 傷病手当というのは雇用保険の失業給付を受けていた人が病気やケガになった場合に失業給付に代わって支給されるもので、失業給付をすでに受けていなければ無理です、 また失業給付は働ける状態でないと手続できません、ですから質問者の方の場合は傷病手当は該当しません。 該当するとすれば傷病手当金のほうです、時効は2年ですのそれまでであれば請求は可能です。 また >なお退職するまで6年半、社保に加入しており、 ということであれば継続給付も可能です。 >現在は国保に入り直しています。 傷病手当金は現在の保険が何かと言うことには関係ありません。 >退職日は9月15日、8月15日から退職日当日まで一ヶ月間有給扱いで休暇を取っていました。 ということであれば待期期間も満足しています。 あとはその1ヶ月の間就労不能であると言う意見書を医師が書いてくれるのか? それから請求書には会社が書く部分がありまた出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類があるということで会社の協力が必要です、会社と言うものは辞めた人間には結構冷たいものですからどこまで協力を引き出せるか? の2点が問題です。 最後に傷病手当金に関する有給休暇には誤解も多く、このサイトでも誤答が多いので一言言っておきます。 傷病手当金を請求する場合は有給休暇の期間も請求してください、ただし傷病手当金は支給されません。 どういうことかというと 1.傷病手当金を請求しないから支給されない 2.傷病手当金は請求したが有給休暇で有給であったために支給されない 1も2も請求期間について傷病手当金が支給されないと言うのは同じです、しかしそれ以後の継続給付については全く扱いが異なります。 1の場合は継続給付に該当しませんが、2の場合には継続給付に該当します。 ですから『傷病手当金を請求する場合は有給休暇の期間も請求してください、ただし傷病手当金は支給されません。』 ということなのです。

関連するQ&A

  • 傷病手当(健康保険)→失業手当

    傷病手当(雇用保険ではなく健康保険)、失業手当、休職中の有休消化について、 お教え下さい。 休職中に健康保険の傷病手当をいただき、 復帰せずに退職したその後、傷病手当を申請しなかった場合: 退職後に申請をすれば三ヶ月後の失業手当の受給資格はあるのでしょうか? 失業手当を受給できる場合、 失業手当は、退職日から直近半年の支給額の平均÷2 だと認識していますが、 休職中は支給額0円(傷病手当はあっても無給)ですので、 その場合どう計算されるのでしょうか。 また、休職期限が切れて、退職にキリのいい月末まで数日ある場合、 有休を消化する権利はあるのでしょうか? 会社の判断で異なってくるでしょうか。

  • 雇用保険申請後の傷病手当金

    退職後雇用保険申請をし、来週ある職業訓練の面接を受けるつもりでいたのですが、急遽なんと妊娠してしまいました。しかも切迫流産の可能性があり、自宅安静で寝たきり状態になってしまいました。 ここで質問です。今後どんな方法が一番得策なのでしょうか。 1.とりあえず雇用保険は打ち切り出産後再申請し直す。(延長) 2.とりあえず雇用保険の傷病手当金で先に頂く。この場合、傷病手当金と称して与えられた金額により本来の雇用保険受給分はなくなると考えればいいんでしょうか。(差し引かれる)そして、出産後、職業訓練の面接資格はあるのでしょうか。(雇用保険を使いきってしまってるので心配です) 3.今、健康保険は任意継続をしているのですが、この健康保険の傷病手当金を頂いて、出産後仕事が可能な状態になってから雇用保険を受ける というのはできないでしょうか。 できれば この3番でいけたらとてもいいなあ と思ったのですが・・ 知識不足でごめんなさい。どうぞご教授お願いいたします。

  • 健康保険の傷病手当と雇用保険の傷病手当

    雇用保険の傷病手当は 「受給資格者が公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後、傷病のために職業につくことができず基本手当を受けることができない場合に、基本手当に代え基本手当相当額が支給される。(社会保障の手引 平成16年1月改訂 中央法規 675p より)」 とあるのですが、過去に同一傷病で健康保険の傷病手当を受給していた(一時就労可能が認められたが、再発したという)場合、受給することは可能でしょうか。 また、健康保険の傷病手当は非課税ですが、雇用保険の傷病手当の場合はどうなるのでしょうか。 (基本手当の場合130万以上は課税される(過去の質問より)らしいのですが、同じ扱いなのでしょうか。) 宜しくお願いします。

  • 健康保険の傷病手当金について

    こんにちは。 先日より体調を崩し、3ヶ月休職しておりました。 その折、健康保険の傷病手当金を申請し受給しておりました。その後、復職してから一ヶ月が経ち、現在に至っているのですが、やはり体調が悪いので退職しようと思っています。 そこで、ご質問なのですが、退職した後は再び健康保険の傷病手当金を受給することは可能なのでしょうか。 支給期間は1年6ヶ月だったと思うのですが、このように 一度、復職してから退職する場合でも再び傷病手当金が 受給できるのか分かりません。また、受給できる場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。お教えください。

  • 傷病手当金と雇用保険について教えてください。

    病気で2ヶ月間休職し、その間傷病手当金を受給しつつそのまま退職しました。 在職中は健康保険組合、雇用保険に10カ月間しか加入しておらず、現在は国保です。 その場合、退職後は傷病手当金を受給できるのでしょうか。 また、先日、ハローワークへ行ったところ、雇用保険の加入が一年未満ということで受給できないとのことでした。 しかし、就業可否証明書という書類を渡され、医師に記入してもらえばすぐに雇用保険の給付を行えるとのことでした。(前職とは異なる職種ならば仕事は可能であることが前提) ということは、傷病手当金を受給し、病気完治後、雇用保険の給付を受けれると捉えてよいのでしょうか。 頭の中がごちゃごちゃしていて何がなんだかという感じです。 拙い文章ですがアドバイスよろしくお願い致します。

  • 傷病手当(雇用保険)について

    傷病手当(雇用保険)について質問します。 精神疾患で休職期間を満了し、1ヶ月少し前に退職しました。 離職票などが届くのに時間が掛かったため、ハローワークへの離職票の提出はまだ行っていません。 就労意欲はありますがまだ就労できる状態ではないため、ハローワークに相談したところ、受給期間延長申請を行うように言われました。 その後、インターネットで手続き等を検索しているうちに「傷病手当(雇用保険)」というものを知りました。 受給期間延長申請を行うことにより、自動的に傷病手当を受給できるのでしょうか? 傷病手当を受給するには別の手続きが必要なのでしょうか? その他加えて教えて頂けることがあれば宜しくお願いします。

  • 退職後の傷病手当金と雇用保険金の併用受給について教えてください。

    退職後の傷病手当金と雇用保険金の併用受給について教えてください。 先月末に精神疾患により会社を退職したため、必要な要件を満たし、退職後も会社から傷病手当を受け取っています。 (退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。  退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。  退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。) 1 この場合、10月1日現在で会社から離職票を受け取り、雇用保険金の受給手続きもできるのでしょ  うか。 2 また、傷病手当は来年の1月まで支給されるのですが、雇用保険が1月以降の申請になる場合、   『退職後1年間の雇用保険金の支給期間』は実質へらされてしまうということになるのでしょうか。  傷病手当金と雇用保険金の併用受給、またその関係について教えてください。

  • 雇用保険支払わなくてもいいのですか?傷病手当金

    傷病手当金をもらっている場合 所得税は非課税ですよね 雇用保険は 収入が無いので払わなくても良いと言う回答を見ましたが 払わなかったから先で仕事を探す時 失業保険受給できなくなるのでは? 退職した場合は 延長?とかの手続きをして元気になったら受給申請したらよいと書いてありましたが 退職の手続きをしていなくとも 雇用保険は払わなくてもいいのでしょうか? 失業保険に影響は??

  • 休職中に健康保険の傷病手当金を期間満了まで受給した

    休職中に健康保険の傷病手当金を期間満了まで受給した後に、雇用保険の傷病手当を受給する事は可能でしょうか? サイトなどを見ていると「延長申請」が必要とありますがシステムがよく分かりません… ※休職中は雇用保険料は払わないとします ※延長申請は休職満了後、退職と同時にするとします ※病気などが休職中に治らないとします

  • 健康保険傷病手当金請求書と健康保険傷病手当金支給申請書

    傷病手当金を受けるのに職場から「健康保険傷病手当金請求書」が送られてきましたが、 社会保険庁へ行ったら「健康保険傷病手当金支給申請書」をもらいました。 記載する内容は同じですが、何がどう違うのでしょうか? それとも表題が違うだけで同じなのでしょうか? よろしくお願いします。