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再就職しましたが再び離職する場合は・・・

こんにちは。京都市在住26才の社会人女子です。 相談させて頂きます。 今年5月末日に5年間勤めた会社を解雇となり、失業手当をもらいながらの転職活動中に運良く再就職先が決まり、いま現在その会社でアルバイトとして働いている者です。 やっと職場にも慣れたのですが、仕事内容が自分に合わないと感じているため、辞めようと思っています。 簡潔に言うと「再就職したが再び離職したい」ということです。 『雇用保険ご利用のしおり』という冊子の中にこういう記述があるのですが、 【所定給付日数を残して再就職した後、受給期間内に再び離職した時は、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残日数の範囲内で基本手当を受給することができます。ただし、就職に際し再就職手当を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして残日数の計算がされます】 私の場合、これに相当すると思うのですが、これは待機期間等なしで前回と同額の基本手当を支給されるという事なのでしょうか? 補足いたしますと、 前職を退職した日付・・平成15年5月31日 受給期間満了日・・平成16年5月31日 所定給付日数・・120日 再就職した日付・・・平成15年8月1日 再就職手当を申請後、受理された時点での残日数・・77日 再就職手当・・先日振り込まれました 以上です。長くなって説明も下手でわかりにくいかと思いますがアドバイスをよろしくお願い致します。

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noname#95628
noname#95628
回答No.4

補足に基づきまして、再回答いたします。 すみません、私の見た情報が古いものだったようで、ご迷惑をお掛けしました。 正しくは、 ◎残日数から再就職手当を受給した日数を引いた後の受給日数分、受給資格がある(ただし、受給期間を満了した場合の残日数については、切り捨て。) ◎自己都合退職(会社都合などのやむを得ない場合以外の離職)の場合、支給制限期間が設けられる。 ということのようです。 仮に給付日数が50日残っている場合に、今のお勤め先を自己都合退職されたとすると、給付制限期間が1ヶ月(再就職後、再び離職した場合は、3ヶ月から1ヶ月に短縮されるそうです。)あって、その後算定が始まるということのようですので、最初の振込みは、現在のお勤め先を離職されて、ハローワークで手続きを終えられた2ヵ月後ということになります。 ご参考になれば幸いです。

9Mile
質問者

お礼

補足を読んで下さって、ありがとうございます。 今日のお昼休みに、いつもとは別の地域のハローワークに電話で問い合わせたところ、とても温厚な職員の方がゆっくりと話を聞いて下さったので私も安心して聞き取る事ができ、ホッとしていたところです。私の行きつけのハローワークはいつも忙しく、職員の方が殺伐としていて早口で返答されるので困惑していました。。。 結果、jetsさんの書かれた事とほぼ同じような事でしたので私も安心しています。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • saganoin
  • ベストアンサー率42% (18/42)
回答No.3

経験者です。ただ5年位前のことで記憶があやふや、 さらに今手元に資料が無いので(家に帰るのが明日夜なので) 正確な金額を覚えていないのですが、待機期間はなかったと思います。 私は再就職先で5ヶ月雇用保険をかけたのですが、 雇用保険の用紙は最初に作ったものをそのまま使用しました。 資料が見つかればあさってにまた書込みしますが、 (確か残していると思うのですが、なかったらスミマセン) それまでにハローワークに連絡がついて解決していることを祈ってます。

9Mile
質問者

お礼

ありがとうございます。ハローワークには結局、もう連絡しませんでした。。。何度か繋がったのですが、代表(?)の方の応対がぶっきらぼうで怖かったです・・・随分忙しい雰囲気なんですよねハローワークは。 そうですか、再就職先を自己都合で辞めても、待機期間はなかったのですね。今はどうなんでしょうか。また明日以降に別のハローワークに問い合わせてみます。 私の場合、現在「試用期間中」で(2ヵ月間の)、もうすぐ長期契約に切り替えることになるのですが、仕事内容が自分に合わないので試用期間いっぱいで辞めるつもりです。

9Mile
質問者

補足

再度お礼申し上げます。 今日のお昼休みに別のハローワークに相談いたしましたところ、解決に至る事ができましたのでご報告致します。 気に掛けてくださって、どうもありがとうございました。

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 ご質問の件は、再就職手当を受けたということで「所定給付日数満了」の扱いになっている筈です。 よって、今回のアルバイト先を現時点で退職した場合、失業手当は受給できないと思います。 失業手当を受給したいのであれば、最低でもあと6ヶ月継続して雇用保険に加入する必要があります。(会社側の都合でない限り、当然待機期間アリです。) ご参考になれば幸いです。

9Mile
質問者

補足

回答をありがとうございます。 再就職手当をもらいましたが、「所定給付日数満了」の扱いにはなっていないのですが… 確かに、今のアルバイト先での雇用保険加入はまだ2ヵ月ですが、所定給付日数を残して再就職したので大丈夫だと思っている私は何か勘違いしているのでしょうか・・・?不安になってきました・・・。 さきほど、こんなページを見つけたのですが、ここの4番の項目の記述は私に該当するような気がするのですが。 http://www.win.ne.jp/~tick/syoku/syoku_2.html

  • airwater
  • ベストアンサー率28% (20/70)
回答No.1

私も以前、ハローワークにききましたが、おそらくそういう解釈でいいと思います。 残り77日から3分の1の27日の基本手当が支給されているはずなので、のこりは50日分となります。 念のため確認してくださいね。

9Mile
質問者

お礼

回答をどうもありがとうございます。 さっきから何度もハローワークに電話しているのですが、担当者の方が電話中だったりしてなかなか繋がらず、困っています。 違う地区のハローワークに電話してもいいものなのかどうか・・・。 でも、airwaterさんの体験談、参考になりました。ありがとうございます。

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