再就職手当の支給要件と残日数について

このQ&Aのポイント
  • 再就職手当の支給要件としては、給付日数の1/3以上かつ45日以上を残して就職する必要があります。
  • 質問者の場合、所定給付日数が90日間なので、入社予定日から数えて46日目になります。
  • もし、支給要件を満たせない場合でも、単発のアルバイトなどをすることで支給残日数を増やすことは可能ですが、合法的かどうかは別途確認が必要です。
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再就職手当の支給要件ギリギリの場合!

現在、給付制限なしで雇用保険を受給中です。 次の仕事の内定が出たのですが、再就職手当について疑問があります。 支給要件としては、 給付日数の1/3以上、かつ、45日以上を残して就職する、 ということなので、 私の場合、所定給付日数が90日間なので、45日以上残せばいいことになります。 それで、私の入社予定日なんですが、支給開始日から数えて、ちょうど46日目になります。 ということは、残日数45日なのでギリギリセーフ(受給可)のようですが、 もし、ここでほんの数日の違いで支給要件を満たせない場合で、 入社予定日も動かす事ができない場合、受給中に、 単発のアルバイトなどをすることで、支給残日数を増やす(受給期間の延長)という事は、可能ですか? また、可能の場合、それは合法的ですか? よろしくお願いします。

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回答No.2

yumekuroさん、こんばんは。 補足でのご質問に回答します。 私は、就業手当の扱いについて調べたことがあります。 私自身、実際に就業手当の支給を受けたことはありませんが、地元の職安、及び厚生労働省の担当部局に確認した内容ですので、間違いないと思うのですが・・・。 就業手当とは、ひらたく言えば、再就職手当の支給に該当しないような、短期で不安定な就労・就職であっても、“多様な就業形態による早期就業を促進するため” との名目で、『就業促進手当』 の1つとして新たに創設された制度です。 どんなときに支給されるかについて、私の手元にある 『受給資格者のしおり』 を見ると、 (1)臨時的に就労した場合 (2)安定した職業以外の形態で就職した場合    (請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等) と書いてあります。 (1)は、単発のアルバイトなど就職とは見なされない程度の “就労” の場合であり、(2)は、 不安定な形態であっても “就職” として見なされる場合ですね。 実は、この、(1) と (2) のどちらのケースで支給されるのかが、重要なポイントになってきます。 就業手当の支給について、制度としては、yumekuroさんがおっしゃるように “求職者本人の申請に基づいて” 支給されるものです。 では、申請をしないで支給を拒否してもいいのか、というと、実際の運用ではそうなっていません。 私の地元の職安では、(2)の場合は、支給を受けるかどうかは本人の選択に任せるが、(1)の場合では、本人の意思に関係なく支給することになる、という対応になっています。 つまり、単発のアルバイトをした場合などで、就業手当の支給要件に該当するときは、否応なしに支給が行われてしまうということになります。 これは、(1)のケースは、臨時的な就労ですから、以降も 『基本手当』 の支給が継続する場合のことになりますね。 ですから、認定日には 『失業認定申告書』 を提出して、失業の認定を受けなければなりません。 この 『失業認定申告書』 に、就業した日に “○” を付けて提出することが、就業手当の申請もしたことになる、という扱いになっているようです。 私は、この解釈に納得し得ないものを感じていますが、現実はこのような運用になっています。 なお、この問題については、本カテゴリ内の別の質問でも回答させていただきましたので、こちらも参考にしていただければと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=869842 再就職手当、受給できるといいのですが。 でも、就職が決まったことが一番! お仕事がんばってくださいね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=869842
yumekuro
質問者

お礼

こんにちわ!! 丁寧なご回答ありがとうございます。 多分受給できると思いますので、 ヘンな小細工をしないでこのままつき進もうと思います。 話はそれますが、 雇用保険に関するいろんな質問のkurichan-ganbaさんの回答をよく拝見しております。 万事において、運用は管轄の職安に任されていて、 はっきりしないことが多いですね。 本当は職安がもっと質問しやすい場であれば、 kurichan-ganbaさんや他の方々に手間を取らせないで済むんでしょうが。。。 あの混み様を目の当りにしては、電話ではなんとなく聞きづらいというのがあります。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

yumekuroさん、はじめまして。 私は、就職活動のため職安に通っている者です。 支給要件に合致するかどうか、微妙なところですね。 1日でも足りなければ、支給は受けられませんから、職安できちんと確認した方がいいですよ。 さて、ご質問の、  >単発のアルバイトなどをすることで、支給残日数を増やす  > (受給期間の延長)という事は、可能ですか?  >また、可能の場合、それは合法的ですか? についてですが、アルバイトをすること自体は全く問題ありませんが、そのことで支給残日数を維持することは難しいと思います。 なぜなら、『就業手当(早期就業支援金)』 が支給されてしまう恐れがあるからです。 昨年5月の雇用保険制度改正により、新たに就業手当の制度ができました。 これにより、アルバイトをした日については、基本手当の替わりに、就業手当が支給され、結果的に支給残日数が減っていってしまいます。 就業手当の支給の条件は、質問者さんの場合、再就職手当と同じく、45日以上の支給残日数となります。 ですから、質問者さんのケースで単発のアルバイトをしても、就業手当が支給されてしまい、給付日数を残しておくという目的は達成できないことになります。 就業手当の支給要件を、『受給資格者のしおり』 などで確認してみてください。 例えば、離職前の会社でアルバイトをした場合などは、支給要件から外れますので、就業手当を受けずに済みます。 やはり、正攻法な解決策としては、採用された会社に入社日を早めてもらえないかお願いをすることですね。 入社日 (採用日) とは、必ずしも最初の出勤日を指すものではありません。 形式上、その会社に雇用された日のことです。 ただし、一般には、入社日を起点として、雇用保険を始めとする社会保険などの資格変更をしますから、そういった部分を含めて会社が了承してくれるかどうかですね。 もちろん、勝手に採用証明書を偽造したりすれば、不正受給となりますから、絶対にしてはいけません。 もし、どうしても支給残日数が足りなくなってしまう場合は、採用先の会社の方とよく相談なさることをお勧めします。

yumekuro
質問者

お礼

丁寧なご返答ありがとうございます。 そういえばありましたね、就業手当!! ちょっと見てみます。

yumekuro
質問者

補足

しおりを見てみました。 ありますね、再就職手当。関係ないと思ってました。 就業手当ても、再就職手当と同じように、受給したい場合は、書類を提出しなければならないようですが、 この書類を提出しなければそれまでじゃないかなーなんて思っちゃったんですが! それとも、提出してくださいと、認定日に言われる事があるんでしょうか?

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