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アルバイトと失業保険について

近々アルバイトとして1年半務めた会社を退職予定です。 退職理由は解雇になります。 次の仕事もまったく決まっていないので 可能でしたら失業保険を受給したいのですが 私は雇用保険に入っていませんでした。 しかし入って2カ月程のパートの方は雇用保険に入れてもらっています。 私は週5日8時間勤務と社員と同じ労働時間だったのですが、私だけ加入してもらえていませんでした。 (きちんと確認していなかった自分も悪いのですが…) 雇用保険に入っていないので離職票をもらい、雇用保険の受給をもらう事は無理なのでしょうか。 調べたところ、失業保険の資格要件には 特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。 とあり、私は解雇になるので、離職票がもらえれば対象になることもできるかもと考えているのですが。 雇用保険に加入していなくても会社に申請すれば離職票をもらうこともできるのでしょうか。

みんなの回答

  • 56kg
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回答No.1

当たり前の事ですが雇用保険つまり失業手当を受給できるのは雇用保険に加入していた者だけです。 それはあなたがアルバイトであったのですから仕方の無い事です 雇用保険にも加入していないのに失業手当をよこせなんて虫が良すぎるとおもいませんか? それがパートとアルバイトの違いです あなたが調べた失業保険の資格要件はまず雇用保険に加入している事が第一条件です。 年金を払った事が無い人が年金を需給できたらおかしいですよね? くどいようですが雇用保険に加入していなかったあなたが失業保険を受給する事は絶対にありません。 次回からは雇用保険が含まれているのかそうでないのかはご自身で把握しておくべきでしょう。

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このQ&Aのポイント
  • ある店舗で80代の女性が試供品のUVスプレーを大量に使用し、周囲にスプレーが飛び散る状況を目撃しました。その結果、アトピー性皮膚炎を持つ私は痒みやかぶれのリスクを感じ、赤ちゃんへの影響も懸念しました。
  • 店員に対して周囲への注意喚起の張り紙を要請しましたが、「試供品本体に記載する程度」とあまり真剣に対応してもらえませんでした。特に高齢の方に対しては試供品に注意書きを記載しても効果が薄いとの懸念があります。
  • 店舗側に対しては、試供品の使い方に関する明確な指示や、周囲への注意喚起を強化する方法が必要です。特定の顧客が常習的に誤使用する可能性があり、他の顧客への影響を未然に防ぐための対策が求められます。
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