失業保険の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給資格について調べています。退職から1年以内に就職した場合、加入期間は通算できるのでしょうか?
  • 自己都合での退職が連続している場合、退職時に受給資格が発生しているかによって次の退職での加入期間は通算されないことがあります。
  • 雇用保険の加入期間が通算で12ヶ月以上あるが、最後の会社は6ヶ月未満での退職だった場合、受給の資格はあるのでしょうか?
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失業保険の受給資格について

退職(資格喪失)から1年以内に就職(資格取得)した場合、加入期間は通算することができます。(ただし、それぞれの退職時に受給資格が発生していない場合に限る。) とあったのですが 【1の疑問】 (1)6ヶ月間→(2)6ヶ月間→(3)6ヶ月間 (それぞれ自己都合での退職で1年以内の就職、2年間での出来事)の場合 (2)の退職時点で受給資格が発生している(?)ので、 (3)の退職時には(2)以前の雇用保険加入期間は通算されず、 次の(4)6ヶ月までお預けとなるのでしょうか? 【2の疑問】 雇用保険の加入期間が通算で12ヶ月以上あるが、 最後の会社は6ヶ月未満での退職だった場合、受給の資格はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

受給資格の発生というのは ハローワークで求職の申込みして 失業を認定してもらって受給資格者の決定を受けた時です。 雇用保険の被保険者期間の単位は 1月、0.5月、ゼロ月です。 この場合の期間は暦の年月ではありません。 離職日から逆算して計算します。 離職日の翌日と同じ日の前月の日の間に11日以上働いて 保険料を支払っていれば1月です。 最後は入社月になりますが30日未満15日以上で11日以上働いて 保険料を支払っていれば0.5月、期間が15未満はゼロ月です。 離職後ハローワークで求職の申込みをせずに 次の勤め先に一年以内に就職をして雇用保険の被保険者証を出せば 被保険者期間は合算されます。次も同じです。 三箇所合算でも最後の離職日以前2年間に12月以上の被保険者期間が あれば受給要件を満たします。 失業給付の基本手当日額は離職直近6ヶ月の賃金総額と離職日の年齢できまるので 最後の会社の給料で計算されます。 (その間の完全月で無い月は除外して計算されますので、その前の離職票が必要になる場合も あるでしょう)

morikensan
質問者

お礼

ずばり知りたかったことを回答くださいまして、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>ただし、それぞれの退職時に受給資格が発生していない場合に限る  ・通算できるのは、離職より1年以内に再度雇用保険に加入した場合  ・離職より1年以上経過して再度雇用保険に加入した場合は、以前の分はリセットされ0になり    新たにカウントがされる  ・離職後、失業給付を受けた場合は、リセットされ0になり、    1年以内に再就職後雇用保険に加入しても通算されない >1.  ・(2)の時点で失業給付を受給できる(注:12ヶ月がまる12ヶ月有る場合、11ヶ月+αは不可)  ・(3)の時点で失業給付は受給できる:通算されて18ヶ月になっている >2.  ・あります、但し離職票は2通必要になります・・前職の会社と、今職の会社の2通分 ・受給資格自体は、12ヶ月、6ヶ月(特例)経過後、所定の条件に合えば出来ます   ハローワークで手続きをして、その受給資格を有効にするかどうか・・失業給付を受給するかどうかです   所定の手続きをすれば、受給資格が有効になります・・何もしなければ、ただ受給資格があるだけの事

morikensan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。受給に関してさらに理解が深まりました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

#1です。 間違いがあったので訂正します。 誤:離職後ハローワークで求職の申込みをせずに 正:離職後、失業給付を受給せずに

morikensan
質問者

補足

ご丁寧に訂正ありがとうございます。

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