雇用保険の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の受給資格を得る条件について、具体的な状況を伝えた上で、複数のサイトの情報をまとめました。
  • 半年以上の雇用があり、会社都合の退職であれば受給資格を得られるとの情報がありますが、1年以内に受給していた場合は受給資格がないとの情報もあります。
  • 具体的な受給資格要件については、労働基準監督署や雇用保険事務所にご相談いただくことをおすすめします。
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雇用保険の受給資格について

同じような質問はごまんとあるのでしょうが、 私が雇用保険の受給資格者かどうかわからないため、質問しました。 昨年度の3月より数か月雇用保険を受給していました。 (会社都合の退社) その後、8月より就職し雇用保険に加入しました。 ですが、これも任期があり3月をもって退社の可能性があります。 状況によっては、来年度も仕事を続ける可能性があります。 雇用期間は、満7か月です。 この場合、雇用保険の受給資格を得ることはできるのでしょうか。 半年以上の雇用があり、会社都合の退職であれば受給資格を得られるというのは複数のサイトで読んだのですが、 1年以内に受給していた場合受給資格がないのでは、という情報も聞いたことがあり、 質問いたしました。

noname#232677
noname#232677

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

会社都合であれば、過去1年以内に被保険者期間が6か月以上ありますので、新たな受給資格を得られます。 もし、自己都合であれば新たな受給資格は得られませんので、前の基本手当の支給日数に残りがあって、かつ受給期間内であれば、残りの分を受給できます。残っていなければ、被保険者期間を満たすまでは、受給資格はないことになります。

noname#232677
質問者

お礼

ありがとうございます。 受給期間は残っていません。 来年度からの働き口を探しつつ、 受給の可能性も視野に入れたいと思います。

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