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雇用保険の受給資格について教えてください。

初めまして、昨年10月から雇用保険をもらうときの受給資格が12ヵ月以上の加入期間必要というのに変わったと聞きました。 そのことで分からない点があるので質問させていただきます。 2006年7月~2007年4月 A社で働く(契約満期終了) 2007年5月~2007年8月 失業保険を貰う(~2007年12月まで無職) 2008年1月~2008年9月 B社で働く(派遣社員) という感じで、それぞれの会社で雇用保険に加入し現在就業しています。 派遣は産休の方の代わりで、その方が今年9月末で復帰することは決まっているのでそこで終了です。 今回の場合12ヵ月未満の就業となるので失業保険は貰えないということになるのでしょうか? 会社都合の場合は6ヵ月以上の加入期間で可能とも聞いたのですが…。 私の場合は会社都合にはならないでしょうか?(^^;) 失業保険のHPを見たのですがよく分からなくて…まだ先のことですが気になります。 すみませんが教えてください、よろしくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・失業給付に関係するのは、B社になりますが ・2008年1月~2008年9月 B社で働く(派遣社員)の雇用契約書の契約期間はどうなっていますか ・9月までなら、契約期間満了になります・・失業給付は受けられません ・1年間(12月まで)、6ヶ月更新(更新時に9月までとの条件が付かない場合・・3ヶ月の更新等にならない場合)の場合なら  会社側が8月頃に9月までで退職の旨を言えば、会社都合になりますから・・失業給付は受けられます  (契約期間中に会社に解雇されるかどうかによります)

chie151
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました<(_ _)>

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

一般被保険者とは1.2.の条件をともに満す労働契約をされている方です。 1.週で決められた労働時間が20時間以上 2.1年以上引き続き雇用される事が見込まれること 1年未満の有期労働契約では被保険者資格を満たせないことになります。 しかし、質問者さんの場合B社は派遣で労働するため、B社の雇用保険というものはそもそも存在しないことになります。 質問者さんは派遣元と雇用契約を結びB社に派遣されるわけですから、 派遣元において雇用保険の被保険者となります。 この場合、派遣元とB社の派遣契約がが9ヶ月間限定で、そこに質問者さんが派遣されようが、 その後も派遣就業先の紹介を希望する常用型派遣労働者なら一般被保険者となるわけです。 結果的に、B社派遣終了後、1ヶ月間の職業紹介期間に新たな派遣先が見つからなければ離職前1年間に6ヶ月の被保険者期間があることに該当し、 3ヶ月の給付制限もなくなることになります。

chie151
質問者

お礼

回答ありがとうございました<(_ _)>

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