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失業保険の受給資格について
昨年6月まで10年近く雇用保険に加入し、7月から今年5月まで未加入で、6月から再度加入し、6月末で退職する場合は、失業保険はもらえるでしょうか? 会社の都合(理事に就任)で、昨年7月から今年5月までは給与ではなく役員報酬として貰っていた為、雇用保険には入れませんでした。 会社には10年弱勤めましたので、失業保険が全く貰えないと辛いです。 再加入してから1ヶ月で辞めることになりましたが、失業保険の受給資格があるのかどうか教えてください。 よろしくお願いいたします。
- jean10jean
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- 雇用保険
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>昨年6月まで10年近く雇用保険に加入し、7月から今年5月まで未加入で、6月から再度加入し、6月末で退職する場合は、失業保険はもらえるでしょうか? 退職理由によりますね。 A.自己都合では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること B.会社都合では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること ですので、質問者の方の場合は 自己都合なら 平成19年7月から平成21年6月までの2年間に被保険者期間は 平成19年7月から平成20年6月まで12ヶ月 平成21年6月から平成21年6月まで1ヶ月 被保険者期間は13ヶ月でAを満たします。 会社都合なら 平成20年7月から平成21年6月までの1年間に被保険者期間は 平成21年6月から平成21年6月まで1ヶ月 被保険者期間は1ヶ月でBを満たしません。
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- coco1701
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受給資格は 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可 なので、基本は前2年間に12ヶ月以上ですが、特定受給資格者・特定理由離職者に付いては、基本(前2年間に12ヶ月以上)にかかわらず、前1年間に6ヶ月以上でも受給資格は発生します 前職の離職票と今回の離職票の2通をお持ちになって、失業給付の申請手続きを行って下さい 一般受給資格者(給付制限あり・なし)、特定受給資格者・特定理由離職者のどれに該当するかはハローワークの判断になります
お礼
お礼が遅くなってすみません。会社の担当者がなかな事務手続をしてくれず、やっと先週ハローワークに手続きをしてくれました。 これから3か月待機期間があって、その後失業保険をいただくことになります。 長かったです・・・。 皆さん、ご回答いただいて本当にありがとうございました。
- 777oichan
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ハローワークで端末で今までの雇用保険に入っていた履歴情報を調べて貰えますので、所轄の所で相談される事をお勧めします。
お礼
お礼が遅くなってすみません。会社の担当者がなかな事務手続をしてくれず、やっと先週ハローワークに手続きをしてくれました。 これから3か月待機期間があって、その後失業保険をいただくことになります。 長かったです・・・。 皆さん、ご回答いただいて本当にありがとうございました。
- ssri
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失業保険というか、失業給付ですね。雇用保険は、給付を受けずに、一年以内に加入すれば、通算つまり合計されるようですね。このことを知らない、職員もいるようなので、注意が必要ですね。
お礼
お礼が遅くなってすみません。会社の担当者がなかな事務手続をしてくれず、やっと先週ハローワークに手続きをしてくれました。 これから3か月待機期間があって、その後失業保険をいただくことになります。 長かったです・・・。 皆さん、ご回答いただいて本当にありがとうございました。
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