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雇用保険受給について

統合失調症が原因で会社を自己都合退社しました。 雇用保険加入期間は7ヶ月です。 この場合雇用保険は受給できる方法はありますでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.7

#5ですが >その期間中、月の労働日数が11日以上ある月の累計が6か月以上あれば受給対象となります。 には該当しないと思われます。 これはどういう意味ですかね。 雇用保険の受給要件の加入期間は 加入している長さではなく被保険者として保険料を支払った回数なので 退職日から逆算して前月の同じ日で一ヶ月です。(応答日) その間に11日以上働いて保険料を支払っていれば カウントは1月です。 それが退職日から遡って1年の間に6回以上あるかないかで 特定理由離職者となるかどうかという要件なので 暦の月の加入期間ではありません。

nao1582
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 私の間違いでした。 6ヶ月間雇用保険料を納めていれば特定理由離職者となるのですね。 ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

>雇用保険加入期間は7ヶ月です。 その前には加入していないのでしょうか? 自己都合の場合でも、 特定理由離職者の該当すれば期間制限なしで受給ができます。 特定理由離職者であれば、 退職日の前日から1年間にさかのぼり、 その期間中、月の労働日数が11日以上ある月の累計が6か月以上あれば受給対象となります。 特定理由離職者の該当退職理由の一つに 「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」があります。 ハロワに相談したほうがいいですね。

nao1582
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その前に働いてたのは病状が悪く、昨年12月に1か月間だけ アルバイトしてました。 takuranke様の仰る、退職日の前日から1年間にさかのぼり、 その期間中、月の労働日数が11日以上ある月の累計が6か月以上あれば受給対象となります。 には該当しないと思われます。 ありがとうございます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.5

一般の被保険者の場合、 必要な被保険者期間は離職前2年間に12ヶ月以上ですが 特定受給資格者、特定理由離職者の場合、 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間でも受給要件を満たします。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 特定受給資格者、特定理由離職者 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu 会社の都合、解雇や倒産等、自己都合でも病気や介護の為であれば 準備ができないので要件が緩和されています。 なので、 貴方が病気の為、労務不能で辞めたとなれば 特定理由離職者となって失業給付を受けることができますが、 失業給付は失業している人に給付されるものなので すぐに働けない人には給付されません。 従って受給資格を得ても延長手続をして働けるようになってから 受給することになります。 通常、病気で働けなくなれば 健康保険の傷病手当金を受けるので 辞めたとしても失業給付との間で傷病手当金を受給できますけど 健康保険の被保険者期間が1年以上ないと、退職後の傷病手当金の給付はないので 辞めると無収入になってしまいます。 辞めて無収入でも国民健康保険の保険料や住民税はなくならないので 辞める前に休まないとそんなことになってしまいます。 行政の制度や優遇等は自分で学ばないと勝手にやってくれるわけではないので 知らないと貴方が損をします。

nao1582
質問者

お礼

長文にてご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく感謝しております。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.4

雇用保険は加入期間が半年から12ヶ月に変わりました。 ただ、質問者さんが別のところで働いて5ヶ月以上雇用保険に加入期間があれば 受給できます。 他の方のお礼に書かれていますがハローワークで相談された方が確実ですよ。

nao1582
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりハローワークで相談してみます。 ありがとうございます。

  • mami65
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.3

1番の方が紹介されているページを見ると私の説明が間違っているようですね。 以前、人事にいたことがあり、加入期間3ヶ月で離職票を請求された方がいました。 上司に確認すると通算で6ヶ月以上の加入期間があれば受給資格があるという説明でした。 後で履歴書を確認したら他の職場も数ヶ月で辞めて、何度も雇用保険を受給していたようです。

nao1582
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用保険納付期間が半年では自己都合退職の場合、受給できないと考えていました。 ハローワークで相談してみます。 ありがとうございます。

  • mami65
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.2

加入期間が半年以上あれば受給できますよ。 ただし病気が退職原因なので、働けるようになるまでは受給ストップされると思います。 うちの息子は鬱状態が原因で退職しましたが、理由を言うとそのように説明され、すぐ働ける状態なら病気を利用にせずこのままでいきましょう。と言われました。 自己都合なら待機期間というのが長くて、実際に入金されるまで3ヶ月くらい掛かります。 大体そのくらいの期間があれば回復して働ける状態になっていることも多く、特に問題とはしないようです。

nao1582
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用保険を受給するには2年以内に12ヶ月の就労期間がないとムリだったと記憶してたんですが 半年でも受給できるのですね。 ありがとうございます。

回答No.1

現状では、難しいです。 離職日前2年間で12ヶ月以上加入している。 求職後すぐに就労が可能であるなどの条件あります。 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html#q2 加入期間があり、障碍者手帳がある場合は、受給資格はあります。 詳しくは、ハローワークでお尋ねください。

nao1582
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 障碍者手帳は持ってないので現状ではやはり難しいでしょうか。

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