• ベストアンサー

雇用保険に関して。

私は新卒でH20年4月1日からH20年6月5日まで二ヶ月間A病院で働いていました。この時は毎日2時間半かけての通勤と、残業などもあり、毎日朝4時起き、家に帰ってくるのは夜10時半などで、体力が続かずに自己都合で退職しました。 そして、H20年7月2日からH21年1月25日までB病院で働きました。 求人には残業はなし、年休130日、三か月間の使用期間は賃金不変、雇用保険と労災保険だけ加入と書いてありました。 しかし、実際は残業があるだけでなくサービス残業で、休みも少なく、昼休みの休憩時間でさえ電話番をしないといけないので銀行やコンビニに行きたくても自由にできない(拘束されている)状態でした。 また、この病院ではパワハラがひどく、私が働いている6か月の間に8人辞めて行きました。 私は求人内容との相違を理由に退職しましたが・・・退職してからその病院が雇用保険に加入していなかったことが判明しました。 なので、ハローワークを通して2年まで遡って雇用保険料を払えるので手続きをして先日やっと離職票と雇用保険被保険者証が送られてきました。 しかし、離職票には自己都合となっており、私は雇用保険加入期間が12か月未満なので特定受給者でないと失業保険をもらうことができません。このB病院の退職理由は求人との相違が一番の理由で、求人票や自分でメモした勤務時間を証明するものなど揃えているのでハローワークの方も特定受給者の方向に出来るかもしれないということでした。 でも、特定受給者になるにしても6か月の雇用保険加入期間が必要なのでB病院だけの期間では足りず、A病院での期間も合計して申請することになり、今A病院から離職票を準備してもらうのを待っている最中です。 そこで質問なのですが、 ●A病院では完全に自己都合で辞めているのですが、B病院の退社理由で特定受給者となれるでしょうか? B病院からの離職票でも自己都合と書かれていたので、A病院でもB病院でも自己都合のままでは特定受給者にあてはまらず失業保険をもらうことができません。 B病院の場合は自己都合でないといいきれるので、ハローワークの方もひどい会社だったんだねと分かってくれてるのですが、雇用保険加入期間を合計することになるとB病院だけの退社理由だけでは特定受給にならないのかなと不安になり質問させてもらいました。 なかなか就職できず失業保険がもらえないと、厳しいので特定受給資格にあてはまることを願っています。 長くなりすみませんが・・・どなたか詳しい方教えてください!!!!お願いします!!!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>●A病院では完全に自己都合で辞めているのですが、B病院の退社理由で特定受給者となれるでしょうか? 退職理由は直近の離職票の退職理由になります。 ですからAの退職理由は関係ありません。 また特定受給資格者ですがこれは安定所の判断ですから何とも言えませんが >このB病院の退職理由は求人との相違が一番の理由で、求人票や自分でメモした勤務時間を証明するものなど揃えているのでハローワークの方も特定受給者の方向に出来るかもしれないということでした。 ということなら恐らく認められるのではないですか。

ky0116
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当ですかー? ちょっと希望が持てました。 Aの退職理由も含むことになったら、たぶん安定所側も自己都合 と判断して特定受給者として認めてもらえないのではと思っていたので>< 今の段階で、手続きや申請などが無駄にならなくて良かったです! Aから離職票が届いたら一応申請してみますね! やることやってダメなら仕方無いですが、 やらないうちにあきらめた方がいいのかなとヘコんでいたので。 本当にありがとうございます!!!!!!

その他の回答 (2)

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.2

 内容を見ていると、異議申し立てができるように思います。サービス残業や効用保険未加入は基本的に違反なので、さかのぼって加入、残業代支払いなどは争えます。  タイムカードのコピーなどの記録があれば、労働基準局に相談して査察も可能です。最終的には有料(社会保険労務士、弁護士などに依頼)になるかもしれません。  とりあえず、無料相談先のリンクをURLに張っておきます。参考にしてください。

参考URL:
http://www.rodosodan.org/
ky0116
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 社会保険労務士に相談した方がよさそうですね! 私一人では知識も限界があるので。 リンク先まで教えていただいてありがとうございます!!!

noname#104909
noname#104909
回答No.1

結論のみ・・残念ながら、あなたは「特定受給者」には当てはまりません。

ky0116
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 当てはまらないとすれば、今離職票をもらったり申請をするために何回もハローワークに通ったりしているのですが・・・。 これは無駄になりますか? 特定受給者に当てはらなければ、もうあきらめるしかないので><

関連するQ&A

専門家に質問してみよう