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雇用保険について

持病の再発で今までの仕事は体力的に無理だということで主治医から転職を勧められ、退職しました。 まだ離職票は届いていないのですが、届き次第、雇用保険の申請をし、私の体力に見合った仕事を探すつもりです。 雇用保険加入期間は10ヶ月なのですが、私の場合、改正された雇用保険法では特定受給資格者、特定理由離職者のどちらかに該当するのでしょうか?また給付制限は付くのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんからの情報を拝見したかぎりでは、 該当する・しないを言及することができませんので、 以下を参照していただいた上で、 ハローワークの判断に委ねていただくしかないと思われます。 (ハローワークが判断するので、こちらは判断しようがありません。) なお、特定受給資格者・特定理由離職者とされた場合、 給付制限は付きません。 特定受給資格者 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 特定理由離職者 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1 それぞれに該当するか否かの判断基準の詳細 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 法改正の概要(平成21年3月31日~) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html 上記「判断基準の詳細」のところに 非常に詳しく、実例が示されていますが、 言い替えれば、そこで示されているようなことが証明できなければ、 特定受給資格者・特定理由離職者はむずかしく、 単なる自己都合退職となってしまうこともあるでしょう。 (これも、ハローワークが判断します。)   要は、ハローワーク次第です。 こちらで質問されるより、ハローワークにお尋ねになったほうが、 納得がゆくことと思いますよ。  

saemamakun
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとう御座いました。 ハローワークに行く前に自分の状況を知りたいと思い質問させて頂きました。教えて頂きましたURL大変参考になりました。

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