うつによる退職の場合の雇用保険給付日数と受給資格について

このQ&Aのポイント
  • うつによる退職の場合、特定理由離職者に認定されても給付日数は一般受給資格者となりますか?給付日数一覧表を見ると、特定理由離職者ではなく会社都合での離職でないと一般受給資格者になるようです。
  • うつによる退職に際しては、医師の診断書を提出し、特定理由離職者に認定されることがありますが、給付日数に関しては一般受給資格者となる場合があります。
  • 特定理由離職者に認定された場合でも、うつによる退職は自己都合退職となり、給付日数は一般受給資格者のものが適用されます。給付日数一覧表を確認すると、特定理由離職者ではなく会社都合での離職でないと一般受給資格者となるようです。
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うつによる退職の場合 雇用保険給付日数

うつにより退職いたしました。 ハローワークへ離職票を提出の際、 医師の診断書を提出しました。 (止むを得ず退職したが、他の仕事なら就業可能)という内容です。 結果、特定理由離職者に認定され、雇用保険受給資格者証の離職理由は33番です。 (正当な理由のある自己都合退職、31・32・34以外) 給付制限は無くなります。 しかし、給付日数は一般受給資格者の120日でした(12年勤務) うつで退職した場合、特定理由離職者に認定されても、 自己都合退職なので、給付日数に関しては一般受給資格者になるのでしょうか? どうも給付日数一覧表を見ると、特定理由離職者であっても会社都合での離職でないと 給付日数が一般受給資格者になるようなのですが。

noname#253200
noname#253200

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

今はまだ特例の期間内ですから、12年加入で特定理由なら最低でも180日ですね。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html どこかで何かが間違えてます。 加入期間が、実は会社が手続きしてなくて10年未満だったとか、職安の職員が数字を読み違えたか、まずは問い合わせ、確認して下さい。 ところで、健保の傷病手当金はもらいましたか?一応、念のため。

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