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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:うつによる退職の場合 雇用保険給付日数)

うつによる退職の場合の雇用保険給付日数と受給資格について

このQ&Aのポイント
  • うつによる退職の場合、特定理由離職者に認定されても給付日数は一般受給資格者となりますか?給付日数一覧表を見ると、特定理由離職者ではなく会社都合での離職でないと一般受給資格者になるようです。
  • うつによる退職に際しては、医師の診断書を提出し、特定理由離職者に認定されることがありますが、給付日数に関しては一般受給資格者となる場合があります。
  • 特定理由離職者に認定された場合でも、うつによる退職は自己都合退職となり、給付日数は一般受給資格者のものが適用されます。給付日数一覧表を確認すると、特定理由離職者ではなく会社都合での離職でないと一般受給資格者となるようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

今はまだ特例の期間内ですから、12年加入で特定理由なら最低でも180日ですね。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html どこかで何かが間違えてます。 加入期間が、実は会社が手続きしてなくて10年未満だったとか、職安の職員が数字を読み違えたか、まずは問い合わせ、確認して下さい。 ところで、健保の傷病手当金はもらいましたか?一応、念のため。

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