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失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。 現在、週30時間の契約社員です。 雇用保険にも加入しています。 このたび、自己都合で退職することになりました。 契約は、1年ごとの更新となっており、通算では4年間いたのですが、更新の際に契約が40日間切られていました。 つまり、一度退職して、40日間無職で、その後同じところに再就職という不思議な契約方法をとっていたのです。 そこで質問なのですが、今私は、再契約して就職した時から数えると、6ヶ月たっていません。 なので、たぶん失業保険をもらう資格はないと思うのですが、その40日間の契約が切れる前までは6ヶ月以上雇用保険に加入していましたので、もらえる資格があったはずです。 ただ、その時は失業することになると思っていなかったので、離職票を請求していませんでした。 失業保険金の支給は1年間有効と聞きました。 今からでも離職票を出してもらって、以前の失業に対する失業保険をもらうことは可能でしょうか? それとも、その40日間雇用が切れたときに、離職票を請求していないと、もう出してもらうことはできないのでしょうか? 離職票が手に入れば、もらえる資格があるような気がするのですが、どうなのでしょう。
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お礼
やはり受給資格はあるんですね。 これで、「離職票をください」と声を大にして請求することができます。 ありがとうございました。