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失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。 現在、週30時間の契約社員です。 雇用保険にも加入しています。 このたび、自己都合で退職することになりました。 契約は、1年ごとの更新となっており、通算では4年間いたのですが、更新の際に契約が40日間切られていました。 つまり、一度退職して、40日間無職で、その後同じところに再就職という不思議な契約方法をとっていたのです。 そこで質問なのですが、今私は、再契約して就職した時から数えると、6ヶ月たっていません。 なので、たぶん失業保険をもらう資格はないと思うのですが、その40日間の契約が切れる前までは6ヶ月以上雇用保険に加入していましたので、もらえる資格があったはずです。 ただ、その時は失業することになると思っていなかったので、離職票を請求していませんでした。 失業保険金の支給は1年間有効と聞きました。 今からでも離職票を出してもらって、以前の失業に対する失業保険をもらうことは可能でしょうか? それとも、その40日間雇用が切れたときに、離職票を請求していないと、もう出してもらうことはできないのでしょうか? 離職票が手に入れば、もらえる資格があるような気がするのですが、どうなのでしょう。
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こんばんは。 失業保険の受給資格は、仰るとおり加入期間が6ヶ月以上ですよね。 現在のお仕事を退職しても(加入期間が6ヶ月未満であっても)、前職(同じ職場ですよね)で加入していた期間と合算して6ヶ月以上であればOKです。 有効期間が1年間というのは、前職を辞されてから現職に就かれるまでの期間(ブランク)です。 従って、前職での離職票があれば間違いなく受給出来ます。離職票を遡って発行出来るかどうかはその企業によってなのかもしれません。 ちなみに私の職場では依頼があれば社労士さんにお願いして発行していただいています。(あまり好ましくないのかな?) それが不可能でしたら、雇用保険証の控(雇用保険資格喪失証明)をハローワークに提出してみては如何でしょうか? 雇用保険証の控とは、細長いちょっと厚めの紙切れです。 すでにご存知のことと被っているかもしれませんが、その点はお許しください。 いずれにせよ受給される資格はお持ちですので、何らかの形で受給出来ることと思いますよ。
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- sauzer
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雇用保険というのは、離職後1年以内に雇用保険に加入すれば、それまでの加入期間と通算されます。(失業保険・再就職手当てを貰っていない場合) ですから、今までの加入期間が通算して6ヶ月以上であり、かつ、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あるのでしたら、今回の退職について離職票を発行してもらえばいいと思います。(自己都合なので3ヶ月の待機期間がありますが) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030710mk21.htm
お礼
14日以上ある月が6ヶ月ですか、十分あります。 ありがとうございました。
お礼
やはり受給資格はあるんですね。 これで、「離職票をください」と声を大にして請求することができます。 ありがとうございました。