※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受給資格)
公務員の臨時採用で雇用保険に加入しましたが、失業手当を受ける資格はあるか
このQ&Aのポイント
公務員の臨時採用で雇用保険に加入し、退職した後に失業手当を受ける資格について知りたいです。
期間を遡って失業手当を受けられるかどうか不明な状況で、雇用保険の加入状況について疑問があります。
失業手当の受給資格に関して、公務員の臨時採用期間や雇用保険の加入状況が影響するのか知りたいです。
公務員の臨時採用で、平成15年6月1日から7月31日までと、平成15年12月1日から平成16年3月31日まで雇用保険に加入しました。4月1日からは資格喪失して非加入になり、8月31日で退職しました。
3月31日までの離職票はもらっていません。
次の仕事が見つからないことから、雇用保険の失業手当を受けたいと思います。
3月31日から1年間遡って、その間に6ヶ月の被保険者期間があれば受給できることはわかりました。
教えていただきたいのは、4月1日から8月31日まで働いたことで、8月31日から1年間遡って計算することにならないかということです。そうしたら6ヶ月に足らなくなってしまいますので。
4月以降の雇用保険に加入していない期間は、関係ないものと考えていいのでしょうか。
失業手当がもらえることがはっきりしたら、離職票を作ってもらうように頼みにいきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
補足
pinokio2jpさん、ありがとうございます。 4月1日から非加入になったのは、加入期間が継続して6ヶ月を超えると資格喪失することになっているからだそうです。 年度をまたがって採用されることはなく、3月31日までで一旦切れて、また4月1日から新たに採用されました。すると、15年12月1日から16年8月31日までで9ヶ月ありますので、そのときから非加入ということだったわけです。 だから、実際には離職したわけではありません。 4月1日~8月31日の分は、何も影響しないと思っていいのでしょうか。 離職票にはその6か月分しか記載されないはずなので、その後のことは黙っていればわからないような気もするのですが。