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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:受給資格)

公務員の臨時採用で雇用保険に加入しましたが、失業手当を受ける資格はあるか

このQ&Aのポイント
  • 公務員の臨時採用で雇用保険に加入し、退職した後に失業手当を受ける資格について知りたいです。
  • 期間を遡って失業手当を受けられるかどうか不明な状況で、雇用保険の加入状況について疑問があります。
  • 失業手当の受給資格に関して、公務員の臨時採用期間や雇用保険の加入状況が影響するのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

bicycle123さんの場合、まず、今年の3月31日以前1年間に6ヶ月分被保険者期間があるので、失業保険を受給資格はあります。その後は、保険に加入していないので、3月時の離職票が必要になります。 しかし、問題は、失業保険を受ける権利は、離職日から1年間です。当時の資格喪失の理由が、bicycle123さんの理由によるものであれば、申請してから待機期間7日と3ヶ月間の支給停止期間がありますので、来年の2月の上旬からの支給になると思われます。そして、3月末で、資格喪失から1年間がたちますので、そのときで失業保険は、打ち切りになります。手続きをとるのであれば、1日も早く、離職票を揃え、至急はローワークに失業の認定を受けましょう。

bicycle123
質問者

補足

pinokio2jpさん、ありがとうございます。 4月1日から非加入になったのは、加入期間が継続して6ヶ月を超えると資格喪失することになっているからだそうです。 年度をまたがって採用されることはなく、3月31日までで一旦切れて、また4月1日から新たに採用されました。すると、15年12月1日から16年8月31日までで9ヶ月ありますので、そのときから非加入ということだったわけです。 だから、実際には離職したわけではありません。 4月1日~8月31日の分は、何も影響しないと思っていいのでしょうか。 離職票にはその6か月分しか記載されないはずなので、その後のことは黙っていればわからないような気もするのですが。

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