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失業給付の受給資格についての質問

失業給付の受給資格について質問します。 2008年から勤務していた会社を、2014年7月15日付で自己都合退職しました(勤続6年5か月)。 ハローワークへは7月28日に離職票等の書類を提出して、 8月12日に予定されていた雇用保険説明会に出席するように言われていましたが、 その間にも求職活動をしていて、 ハローワークを通じて、新たな職場に、県の雇用対策事業で8月11日より勤務を始めました。 この仕事は、当初より2015年3月31日までの契約となっており、 この日での期間満了退職が決まっています(延長はしないことを求人票に明記してありました)。 ちなみに、8月11日より雇用保険に加入しました(3月31日まで加入です)。 したがって、雇用保険の加入期間は、前職より継続となっています。 ハローワークへは、8月11日より就職が決まったので 説明会には出られない旨を8月8日に連絡しました(内定日が8月8日でした)。 先日、ハローワークへ、4月以降の退職後の給付について質問したところ、 (1) 前職の失業給付の受給期間満了年月日は離職後1年である2015年の7月15日までになっている。 (2) 現職は期間満了退職であっても、勤続1年に満たないので失業給付の対象外である。 (3) 上記(1)で申請するとしても、給付制限が90日間あるので、仮に最短で離職票を提出しても、    4月1日~6月30日は給付制限のため、7月1日~15日までの分しか給付されない。   (実際には、さらに待機期間7日も引かれる)ので、実質的にはほとんど給付されない。 との返答でした。 自分としては、前職の支給申請をしたものの、実際には全く支給を受けておらず、 現職でも期間満了退職のため、自己都合とは異なり支給を受けられるものと考えていたのですが、 今回のケースでは、支給は受けられないのでしょうか。 今ひとつよく分かりません。 また、4月以降に、職業訓練を受けることは可能でしょうか。 以上について教えていただければと思います。 長文失礼いたしました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

初回認定を経ていない為待期認定不可=支給停止執行不可になっています。認定日変更は説明会出席者のみとの解釈があります。 一旦手続き放棄で離職票の返付を受けるべきです。で、新しい離職票と併合請求に持って行くのです。或いは労働局に認定日変更・待期認定を請求するかです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#2です >4月からは職業訓練に通いたいと思っているのですが・・。  ・その場合は、ハローワークに相談して下さい  ・訓練給付(失業給付と同額)(他に受講手当、通所手当が出る)の対象になれるかもしれませんから   給付期間は、職業訓練が終了するまで(12ヶ月コースならその期間全て支給されます)   (本来の失業給付の支給期間終了後もそのまま受給が出来ます)  ・離職から訓練校入校までに、上記の給付の対象になれるかどうかなので(手続き上の問題)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>自分としては、前職の支給申請をしたものの、実際には全く支給を受けておらず、  現職でも期間満了退職のため、自己都合とは異なり支給を受けられるものと考えていたのですが、  今回のケースでは、支給は受けられないのでしょうか  ・>前職の支給申請をしたものの、実際には全く支給を受けておらず   ・失業給付の申請をしており、それで受給資格ができたままになっている    >(1) 前職の失業給付の受給期間満了年月日は離職後1年である2015年の7月15日までになっている    で、上記の回答になる    失業給付の申請の取消手続きが必要だった・・そうすると雇用保険の通算が出来、今回の離職でも失業給付が受けられました  ・>現職でも期間満了退職のため、自己都合とは異なり支給を受けられるものと考えていたのですが   ・期間満了でも、>(延長はしないことを求人票に明記してありました)・・の場合は、12ヶ月以上雇用保険に加入が必要で6ヶ月以上が適用されない    >(2) 現職は期間満了退職であっても、勤続1年に満たないので失業給付の対象外である    で、上記の回答になる  ・>今回のケースでは、支給は受けられないのでしょうか   ・失業給付申請の取消手続きをしていないので、受給に関係なく失業給付の受給資格が発生している    その為、前職の雇用保険加入期間はリセットされ0になっている   ・その為、再就職先に入社後、新たに雇用保険の加入期間がカウントされている    それにより、現在再就職先の雇用保険の加入期間しか、過去の雇用保険の加入期間がない状態   ・契約書で契約期間が限定されている場合(次回の更新無し)、特例の6ヶ月で失業給付の受給対象にならなく、通常の12ヶ月以上が適用される   ・よって、今回に関しては、失業給付の受給対象にはなりません   ・あと3ヶ月以上雇用保険に加入した場合に、失業給付の受給資格が出来ることになります  

woodtable2000
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 受給資格が発生する前に、すぐに申請取り消し手続きが必要だったのですね・・・。 迂闊だったかもしれません。 いったんリセットされ、新たに12か月以上継続期間がなければ受給対象にはならないとは知りませんでした。 すぐに次の就職先が決まればいいのですが、現状では厳しい可能性もあるので、 4月からは職業訓練に通いたいと思っているのですが・・。 ありがとうございました。

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