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失業給付について

失業給付について 正社員や派遣社員ではなく、アルバイトで【21年11月~22年2月一杯・22年6月~10月一杯*】の期間、そのどちらも同一の会社で働いていました。(*22年6月~10月の間で、9月頃に一度契約更新しました。) そして、今月で契約満了という形で退職になります。 そして更に、11月~12月17日まで、また同じ会社で雇われるかもしれません。これもまた、期間満了という扱いになるかと思われます。 期間満了の場合でも会社都合扱いになり、雇用保険の支払いが6ヶ月で、待機期間なしの失業給付が受けられる場合がある、という事を聞きました。 私の場合は失業給付は支給されるのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

有期雇用契約であれば、「期間満了による雇用契約の解除」なので、 自己都合でも会社都合でもないです。 待期期間はありますが、給付制限はないです。 ただし、期間満了による契約の解除の場合は、 受給日数が変わる場合があるので、 これはハローワークで確認してください。 待期期間が無いというのはあり得ません、給付制限と間違えている人が多いですね。 待期期間とは 失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに行く必要があります。 そこで求職申し込みと離職票の提出をして「受給資格者」であることの「確認」を行います。 その「確認を受けた日」から失業の状態である日が「通算して7日間」経過しないと支給対象期間になりません。 その7日間のことを「待期期間」といいます。 ただし、受給資格が無ければ給付金は受けられません 受給資格は http://www.sia.go.jp/seido/sennin/5kyufu_shitsugyo.htm 参照してください。 ちなみに、「初回認定日」というものは、この「待期期間の完了を確認」するものですので、ここに行かないと給付が始まりません

mya4826
質問者

補足

回答ありがとうございます。 過去二年の間、雇用保険を払って働いたのは質問欄に書いた期間だけなので、私には今のところ受給資格は無いという事ですかね?

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このQ&Aのポイント
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