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失業給付を受けるにあたって・・・
こんにちは。おわかりの方教えて下さい。 今年の3月末で12年働いていた会社を自己都合にて退職しました。 (その期間すべて雇用保険を払っていました) 今は無職ですが3月末まで働いていた会社で6月中旬から8月上旬まで アルバイトで働いて欲しいと言われています。 (雇用保険には加入しません) その後8月中旬にすぐハローワークにて失業給付金の手続きをとろうと 思っています。 同じ8月でもすでにアルバイトが終了していれば失業給付の手続きを しても問題ないでしょうか? また、自己都合退職の為、待機期間、給付制限とありますが8月中旬の手続きであれば1年以内の支給を受けられる期間には支障ないでしょうか? (ぎりぎりのリミットがあれば具体的に教えて下さい) よろしくお願いします。
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雇用保険の失業給付は退職後1年間有効です。 また給付日数については下記の参考URLにあるように12年ですと120日になります(自己都合は2倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)にあたる)。 この1年は給付が終了するまで1年ということです。 ですから手続きが遅れて給付終了日が1年をオーバーすれば、そのオーバーした日数は無効となります。 手続きをしてからその日を含む7日間が待機期間、自己都合退職であればそれから3ヶ月が給付制限期間、その翌日から支給対象日になります(これらの用語は正確に使わないと誤解の元となります)。 例えば給付日数が120日で上記の日数を計算すれば待機期間、給付制限期間、給付日数あわせて最少でも7ヶ月と7日必要です。 タイムラグを考えて余裕を持って8ヶ月必要として、退職の1年後の来年3月までにもらい終えるには今年の8月ぐらいまでに手続きをしなければ、こぼれる日数が出てくるということです。 >また、自己都合退職の為、待機期間、給付制限とありますが8月中旬の手続きであれば1年以内の支給を受けられる期間には支障ないでしょうか? (ぎりぎりのリミットがあれば具体的に教えて下さい) 上記のようにぎりぎりとは思いますが、リミット内ということです。 > 同じ8月でもすでにアルバイトが終了していれば失業給付の手続きを しても問題ないでしょうか? 手続き前でしたらアルバイトでもなんでも自由です、問題はありません。 しかし手続き後は気をつけなければなりません。 基本的に給付制限期間中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので(本来平等という建前からはおかしいのですがバラツキがあるのが現実です)、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと色々と後悔することにもなりかねませんから。 >すぐに申請しないと色々なにか手続きがめんどうになるのでしょうか? そういう場合もないとはいえないでしょうね。 例えば離職票等の書類に不備あったときなどです。 そのときは会社に再度離職票をもらい直さねばいけませんが、担当者がスピーディさに欠け、1ヶ月ぐらいすぐにたってしまうということもあります。 質問者の方の場合は上記のように、日程的にぎりぎりなので土壇場になってそれがわかって手続きが遅れると、1年をオーバーする給付日数が発生するかもしれません。 しかし今でしたら日程的にまだ余裕があるので、それがわかってもどうにかなります。 ですから今手続きをして、書類が通ってしまえば安心できるわけです。 もしアルバイトをやるのなら就業証明を安定所に提出すれば、その時点で一時的にストップしますし、アルバイトが終わって退職証明を出せばまた再開します。 就業証明と退職証明については会社に証明してもらいます、また書式については手続きをしたときにもらえる「雇用保険受給資格者のしおり」にその雛形が付いていますのでそれをコピーして使ってください。
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- jfk26
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>給付制限期間中にバイトを した場合一時的にストップされるだけで給付される金額は 減額もしくは短縮される事はないのでしょうか? 一般にはそういうことはありません。 ただ再就職手当等を受け取っていれば、そのぶんが減額されることもあります。 もっとも再就職手当は、1年以上引き続いて雇用されること、離職前の事業主に再び雇用されたものでないことという条件がありますの、質問者の方は該当しないと思いますので考える必要はないかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ハローワークにも確認してみましたが書類を提出するなど すれば給付制限期間中のバイトも可能のようです。 ただあくまで新しい仕事を探しているというのが大前提のようでした。 今月中にでも手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。
- coco1701
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#2です #3さんが言われているのは、6月中旬から8月上旬までアルバイトが決まっているなら、その期間が給付制限期間の3ヶ月に収まるようにすれば良いのではとの意味と思いますが ・これからですと、5月4週目辺りに手続きすると、6月~8月位まで給付制限の3ヶ月にあたりますから、9月より失業給付が開始される事になります ・給付制限期間中のアルバイト等は基本的には可能ですが、期間によっては就業とみなされる場合があります(失業給付の資格がなくなります) ハローワークの判断ですので、アルバイトを行ないつつ、求職活動が可能な場合どの様に判断されるかでしょう ハローワークにお聞きになってもよいでしょう、それで問題が無ければ、手続きをする事をお勧めします 以下参考 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20031112A/ >すぐに申請しないと色々なにか手続きがめんどうになるのでしょうか? ・特に問題はありません、手続きは通常と同様です
- denji-05
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自己都合で辞められたのであれば 待機期間は3カ月です。 ところで、3月末に退職されたのに 今までハローワークに出向かなかったのはどうしてですか? もう手続きしてしまった方がよかったと思います。 そのときに、6月中旬から8月上旬までアルバイトをする、と お話していれば、ハローワークでいろいろと手続きの仕方を 教えてくれます。 (そのアルバイト期間は給付金を差し引かれることとか) 8月に手続きすると3カ月の待機期間が発生しますので もう明日にでもハローワークで手続きした方がいいと思うのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 アルバイトをする事が決まっていたので それが終わらないと申請手続きが出来ないと 思っていました。 早速ハローワークに詳細を確認したいと思います。
- coco1701
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#1さんの回答は、会社都合で給付制限が付かない場合ですので、給付制限期間3ヶ月を足して下さい ・・・8月中旬に手続きで、所定給付日数の120日の受給完了は、来年の3月中旬頃になります(1年の有効期限内ですね)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ANO3さんがすぐにでもハローワークに行った方が・・・と書いてありますが支給を受けられる期間内に申請に行けば問題ないと思っているのですが。 すぐに申請しないと色々なにか手続きがめんどうになるのでしょうか?
- pasocom
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12年勤務した人は120日間失業保険が給付されます。 給付期間は離職日から1年間ですから、あなたの場合来年3月末までです。 8月中旬に手続きすると、給付待機期間はわずか7日ですから、8月中には支給が始まり、約4ヶ月つまり今年12月末まで給付されることになります。これは給付期間内ですので、全額支給ということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常にわかりやすいご説明をいただけました。 書類だけ申請しておく手もあるのですね。 一点お伺いしたいのですが給付制限期間中にバイトを した場合一時的にストップされるだけで給付される金額は 減額もしくは短縮される事はないのでしょうか?