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失業給付待機中のアルバイトについて

現在自己都合で退職し、失業給付金の待機中です(3ヶ月)ただ、7月から職業訓練校に通う予定です。そしてそれまでの約1ヶ月間無収入だと困るので短期のアルバイトをしたいと思ってます。 現在契約社員で週払いが可能な仕事を見つけましたがここで数週間働いても失業給付の資格は失われないでしょうか??契約とかですと雇用保険とかの手続きさえその会社としなければいいのかな?とか思うのですが詳しく分かりません。失業給付(待機中)の場合資格を失わないためにはどの程度の仕事までできるのか、また雇用先に確認することをご存知な方、教えて下さいm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ayupi
  • ベストアンサー率19% (156/802)
回答No.1

同じような質問があったので、参考になれば。 >基本手当を受給中にアルバイトをすることは可能です。ただし、長期アルバイトで明らかに就職したとみなされると、「失業の状態」でないと判断され、その後は基本手当が支給されなくなります。  しかし、再就職先を離職(長期バイトが終了)して失業状態に戻ったときに、受給期間内であれば残っている所定給付日数分の基本手当が支給されます。  ご質問では、3か月の派遣中の就労形態がわかりませんが、毎日フルに働くということなら、就職したとみなされ、その間基本手当は支給されないでしょう 詳しくは下記URLへ

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010412mk21.htm
kazu1748
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなんですねー。なんだか一度はハローワークに聞いてみたのですが、うまく理解できなかったんです。参考になりました。自分も少し分かりましたので短期のアルバイト先などにも再度確認をとって行いたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

次のようになります。 自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。 アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。 ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。 届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 ご質問の場合は、失業状態に有るとは認定されない可能性が高いでしょう。 職安に確認してください。 受給期間中。 アルバイトした日は受給対象外となります。 ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。        参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/situ4.htm
kazu1748
質問者

お礼

ありがとうございます。分かりやすかったです。そうですね、私も不正受給はしたくないので申告はするつもりでした。再度直接確認してみます。とても参考になりました。

  • kosa
  • ベストアンサー率25% (379/1464)
回答No.2

最近よくある話ですね。 給与の方法で「銀行振込」などの形式だとバレてしまうらしいです。しかし、手渡しなどはバレないらしい。

kazu1748
質問者

お礼

ありがとうございます、そうですね、よく聞きますね。短期のバイト先の面接が明日なのでその辺りも確認したいと思います。ただ、今回は働いたことの申告もハローワークにするつもりでいます。

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