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失業給付中のアルバイトについて

失業給付中のアルバイトについて 失業保険の給付期間中に、給付金だけでは生活が厳しく、 ちょっとでも収入を多くしたいので4時間未満の アルバイトをしたいと考えています。 このアルバイトは就職が決まり次第辞めるつもりでも、 雇用上、長期契約になっていてはまずいのでしょうか? (または契約期間の無いもの) 短期バイトで4時間未満の仕事となると、 ほとんど仕事が無さそうなので、 普通の期間を定めないアルバイトにしようかと思っているのですが、 どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.5

アルバイトをしても支給総額は変わりません。 あとに繰り越されるだけです。 たとえば90日もらえるのでしたら、 90日分きっちりもらえます。 28日で一回の認定日が来ますから、 総支給90日分の場合で、一回もバイトに行ってない場合、 一回目認定日 28日分支給 二回目認定日 28日分支給 三回目認定日 28日分支給 四回目認定日 6日分支給 となります。 総支給90日分の場合で、二回目の認定日に一回バイトに行った場合、 一回目認定日 28日分支給 二回目認定日 27日分支給 三回目認定日 28日分支給 四回目認定日 7日分支給 となり、二回目の分は減りますが、その分四回目が増えます。 申告しない場合、バイトした日で支給がとまり、 それ以降支給されていた場合、その2倍を請求されますので、 申告して損はありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.3
  • aisyadou
  • ベストアンサー率29% (13/44)
回答No.2

アルバイトをすると金額によっては失業保険の給付の金額が下がることもありますので、 ご注意ください。

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.1

4時間未満の場合でも、 認定日には申告しなくてはなりません。

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