• ベストアンサー

失業保険受給資格について

以下の場合、失業保険受給資格はあるんでしょうか。 雇用保険に加入して働いた期間 平成23年1月11日~平成23年6月30日 平成23年8月1日~平成24年1月31日 各月、11日以上働いています。 詳しい方、教えてください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>各月、11日以上働いています  ・1ヶ月に11日以上なので、平成23年の1月は1/11~なので1ヶ月に満たないので、1ヶ月と計算されません、その為トータルで11ヶ月になります ・離職理由で12ヶ月必要な場合は失業給付の対象外・・1ヶ月足りない為 ・離職理由で6ヶ月必要な場合は失業給付の対象・・支給されます ・以下ハローワークのHPより 2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。・・12ヶ月必要 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。・・・この場合は6ヶ月でよい ※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します・・・1ヶ月で11日以上で1ヶ月として数えます、11日以上あっても1ヶ月に満たない場合には1ヶ月としてカウントしません   ・・・以降は当方で追加しました https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken

onshuumikan
質問者

お礼

詳しく教えて頂いてありがとうございました。 やっぱり、1か月足りないんですね~残念です…

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

離職の理由が不明で、23年7~8月に失業給付を受けたとか受けないとかはっきりしません。自己都合だと12か月必要なので1か月不足だと思いますが、いろいろな解釈で判断されるので、最終的にはハローワークで聞かないとわかりません。

onshuumikan
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう