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失業保険の受給資格について

失業保険受給資格があるかの質問です。 昨年の10月~今年4月末まで職員として働き雇用保険の支払いをしています。(昨年9月と今年5月はパートでの勤務のため雇用保険の支払いはなし)  今年4月末で退職届けを出し離職表をもらっています。今回の雇用保険の支払いは7ヶ月間あるのですが退職日より過去2年間に合計12ヶ月(1ヶ月の勤務日数が11日以上)雇用保険の支払いをしていれば受給資格があると聞きました。過去2年間を考えると今回の7ヶ月と今年4月~7月(3ヶ月)平成18年の5月、6月(2ヶ月)がありギリギリ12ヶ月になります。今は前の職場に書類をお願いしている所です。心配なのは平成18年の5月(勤務日数18日)、6月(勤務日数13日)の勤務日数です。ちょっと聴いた話によると1ヶ月の勤務日数をみる時に退職の日によって1ヶ月の期間が違ってくると言うものです。6月が13日しか勤務していないため場合によっては11日にならないかも・・これって本当ですか

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>ちょっと聴いた話によると1ヶ月の勤務日数をみる時に退職の日によって1ヶ月の期間が違ってくると言うものです。6月が13日しか勤務していないため場合によっては11日にならないかも・・これって本当ですか 下記をご覧下さい。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/topics/topics123.html 昨年の雇用保険の改正について説明しているサイトです。 「1 雇用保険の受給資格要件が変わります」の《旧》と《新》に 「離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が」とあります。 つまりこの部分は改正前も改正後も同じと言うことです、変わってはいません。 ではこれはどういうことかと言うと、ここ言う”月”とはいわゆる1日~末日ではないということです。 例えば5月15日に退職したとすると 5月1日~5月末日 4月1日~4月末日 3月1日~3月末日 (以下略) という1日~末日の”月”ではなく 4月16日~5月15日 3月16日~4月15日 2月16日~3月15日 (以下略) となり”月”の単位が異なります。 ですから社員でフル出勤していれば関係ないですが、アルバイトやパートでフル出勤でなく、しかも出勤日が上旬・中旬・下旬で偏在していると1日~末日の"月”単位だとギリギリに11日に達していても、雇用保険上の”月”単位では11日を欠ける可能性もあるということです。

masanihihi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 退職日が平成18年7月3日の様なのでそうなると平成18年6月4日~7月3日と言う事ですね。7月は出勤していなかったと思うので6月4日~6月30日の間に11日出勤がるかで受給資格があるかどうかが決まる訳ですね。6月1日、2日、3日の3日間で3日とも出勤していればもらえない、2日だと もらえると言うことですね。ドキドキです。

  • t-ami
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.4

ANo.3です。 すみません。上で書いた、「H19年10月の改正」は、特定受給資格者のみでした。(倒産・解雇などの会社側の理由など)。 一般労働者と短期労働者の区別をなくし、一律になりました。 自己都合理由の場合は12ヶ月以上ですが、前に離職日前2年(雇用保険権限限度)に職場に就いていた場合、次の職場へ就いた間が1年以内として、通産されますので、(昨年の4月~7月を見落としていましたが)12ヶ月になるので、雇用保険の、受給者対象になります。 3ヶ所行った(辞めた)会社の離職票が必要です。間のパート勤務の事も書く必要があるかもしてませんが、対象になります。

masanihihi
質問者

お礼

再度回答ありがとうございました。

  • t-ami
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.3

失業保険(正しくは雇用保険といいます)受理は、対象期間が「被保険者1年以上」だったものが、H19年10月の改正により「6ヶ月以上1年未満も認める」事になりました。 なので、昨年7月~今年4月までで、被保険者7ヶ月と言う事で、受給者対象になります。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa05_01_01.html >退職日より過去2年間に合計12ヶ月 これについてですが、被保険者が、前回の職場離職日から今回離職した職場に就くまでの期間が1年以内ならば、前の職場で被保険者だった期間(12ヶ月以上)と足して扱う事ができるという意味ではないでしょうか。 今回の離職日が、就職から7ヶ月ですが、前の離職した職場が、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 2年という意味は今回働いた1年間(7ヶ月?)とその前の職場を離れてからの最大期限1年間を足した年数だと思います。 と言う事から考えると、今回離職した7ヶ月と一昨年10月~昨年9月(今回職場就職前)の期間1年までを足すという意味になるのだと思いますので、その期間、被保険者だった場合、その前の職場での期間と今回離職した期間をつなげるように(通算)できるということではないかと思います。 もう1つ考えられる「2年前」の事ですが、多分、「離職日から数え、雇用保険の被保険者だった時の権限の期限が2年間まで」という事とも考えられます。 2年前までを限度にその間にしていた職場で雇用保険に(12ヶ月以上)加入していて、そこを辞めたときに失業保険手続きをしなかった場合はその分の失業手当も請求できるという意味かもしれません。 >ちょっと聴いた話によると1ヶ月の勤務日数をみる時に退職の日によって1ヶ月の期間が違ってくると言うものです。 先に書いた2年前の、後のほうの考えで行くと、5月離職届け→手続きから4週間周期認定日で曜日を設定し(この時点で28日より2~3日少なくなる事あり)、初回認定日までの1週間(土日含めて7日間=待機期間)になるので、2年前の5月分は対象にならないという可能性と、離職日は4月末でも、離職票がもらえて手続きをして認定されて(場合により受給制限期間後)からの日数を数えると、最初の一ヶ月目の受給額は日数計算で20日分(3分の2)以下にはなるはずです。 勤務日数が13日だった月を11日未満(対象外)に・・というのは謎です。

参考URL:
http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg004.html
masanihihi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回離職した日から遡って2年以内に雇用保険を12ヶ月掛けていれば受給資格があるというのは確認出来たのですが、1ヶ月の間に出勤日数が11日以上なければならないと言うことです。その1ヶ月の区切り方が離職した日によって変わってくれば平成18年6月の出勤日数が13日しかないため1日、2日の差で受給出来なくなる可能性があるのかと・・。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です 雇用保険の加入期間は ・平成18年・・5月・6月(A社) ・平成19年・・4月・5月・6月・7月(B社) 10月・11月・12月 ・平成20年・・1月・2月・3月・4月(C社) でしょうか ・加入期間は退職時、過去2年間に通算して12ヶ月以上になりますね ・月に11日以上ですが  末日退社:4月30日退社なら、4/1~4/30日の1月で11日以上が必要です、以下同様  15日の退社なら、前月の16日~当月の15日までの1ヶ月で11日以上が必要です、以下同様  退職した日を、基点に1ヶ月づつ遡っていきます ・平成18年の、5月・6月に付いては、入社が5/1で退社が6/末日なら、問題は無いと思いますが・・18日・13日で11日以上になりますから 追加:ハローワークで失業給付申請時には、離職票は、A社・B社・C社の3通が必要になります

masanihihi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 間違ってました。 雇用保険の加入期間は 平成18年・・5月・6月(A社) 平成19年・・4月・5月・6月(B社)10月・11月・12月 平成20年・・1月・2月・3月・4月(C社)が正しいです。 B社、C社は共に職員として20日以上出勤しているので大丈夫かと思うのですが・・A社が5月は18日、6月が13日と出勤日が少ないため心配です。退職日は7月3日のようです。と言うことは平成18年6月4日~7月3日までの間に11日以上出勤があれば良いということになるのですか?出勤日数が13日なので平成18年6月の1日~3日の間に出勤が3日あれば受給資格はない、2日であれば受給資格があると言うことになるのですよね?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

期間の記述がおかしいようですが 1.今年4月末まで職員として・・ 2.今年4月~7月(3ヶ月) 3.今年の5月はパート勤務の為・・・ 以上の期間が重複していますよ

masanihihi
質問者

補足

今年4月~7月ではなく昨年4月~7月(3ヶ月)の誤りでした。申し訳ありません。宜しくお願いします。

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