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失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について A社 平成21年12月22日~平成22年3月30日 B社 平成22年9月21日~平成22年12月25日(今現在就業中) です。両社とも「緊急雇用創出事業」で、期間がきまってます。雇用保険も期間中入ってます。 B社も無事期間満了したとして僕は失業保険の受給資格があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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失業給付の受給資格は以下のようになります。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) ここで月とは1日~末日ではなく退職日から数えます、すなわち >A社 平成21年12月22日~平成22年3月30日 この場合は (1)平成22年2月28日~平成22年3月30日 (2)平成22年1月31日~平成22年2月27日 (3)平成21年12月31日~平成22年1月30日 >B社 平成22年9月21日~平成22年12月25日(今現在就業中) この場合は (4)平成22年11月26日~平成22年12月25日 (5)平成22年10月26日~平成22年11月25日 (6)平成22年9月26日~平成22年10月25日 >B社も無事期間満了したとして僕は失業保険の受給資格があるのでしょうか? この(1)~(6)の各月に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間が何ヶ月あるかということになります。 全部該当すれば6ヶ月になり上記の5に該当して受給資格が発生するはずです。 また具体的な手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#risyoku 特に手続きに必要な書類に注意してください。 それと質問者の方の場合は、離職票はAとBの2枚必要になります。 また受給までのスケジュールは下記のようになります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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- pasocom
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通常ですと、給付の受給資格は 「離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。」ですが、 「ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」なのです。 質問者様の場合この「特定理由離職者」に該当する可能性があります。それは 「特定理由離職者の範囲 1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 該当した場合、質問者様の「離職前1年間」を見ると 「今年12、11、10月(以上B社)、今年3、2,1月(以上A社)」で通算6ヶ月の加入歴があることになります。 よって、「特定理由離職者」として受給資格があります。