• ベストアンサー

失業保険の受給資格

A社(2001年4月~2006年5月)5年2ヶ月 B社(2006年6月~2006年10月)4ヶ月 2007年1月から失業保険受給(残日数20日でC社に就職) C社(2007年3月~2007年6月)3ヶ月 こういった場合、次の失業保険の受給資格ができるのはいつでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

単純に考えるとC社での労働期間が6ヶ月に達したときに受給資格が発生します。 失業保険の受給資格を取得するのは、簡単に言うと 離職した日から1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上あればOKです。 普通にフルタイマーで働いていて、各月20日前後の労働日であれば、間違いなくとれます。(さぼったり病欠などがないかぎり) この受給資格を取得した場合、前の失業保険の残日数20日は消滅します。なので通常90日分がもらえます。 もし受給資格を取得しないで(6ヶ月の労働期間がなくて)、離職した場合、残日数である20日が有効になります。ただし、この失業保険をもらえる受給可能期間はB社を離職した日の翌日から1年間となりますので、2007年10月までにもらう必要があります。

oneima2006
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ほぼ内容は理解できました。 そこでもう少しお尋ねしたいのですが、 最後の一行の、 失業保険をもらえる受給可能期間はB社を離職した日の翌日から1年間となりますので、2007年10月までにもらう必要があります。 とありますが、2007年5月までじゃないのでしょうか。 5月だったらもう過ぎていますので・・・

その他の回答 (1)

回答No.2

こんばんは。 質問の内容ですと、A社から離職し、B社へ就職した間の期間が 1年以内の場合、雇用された期間を通算できますので、 5年2ヶ月ではなく、5年6ヶ月となります。 この場合、失業保険の受給期間はB社を離職したときから1年間となりますので、今現在の残日数を受給できるのは2007年10月となります。(離職したときからと漠然と書きましたが、法律条文上は雇用保険の被保険者の資格喪失の翌日から1年間です。) 指摘のあった2007年5月まででは?と言われたのは、 もしかしてB社では雇用保険の適用を受けていないということでしょうか?もしそうであるならば、A社を離職したときから1年ですので2007年5月までとなります。

oneima2006
質問者

補足

なんどもありがとうございます。 B社でも雇用保険の適用は受けていました。 B社を退職して失業保険の手続をした際に、B社は期間が短くて 適応外でA社の離職票で給付をもらうことになりました。 また、ハローワークでいただいた「受給者証」に期限が5月まで となっていたので不安になり質問をいたしました。 では、C社を退職後B社とC社の離職票を提出すれば 2007年10月までであれば、残りの給付を受けられるのですね。 ちなみにその場合、給付はすぐ受けられるものでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう