給与計算について

このQ&Aのポイント
  • 給与計算の方法について、残業時間や休日出勤の扱いに疑問があります。
  • 雇用規約に明記された労働時間や休日の規定について、会社のシステム管理に疑問を感じています。
  • 給与に関する法律や労務管理の観点から、現在の給与計算方法は適切なのか不安です。
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給与計算について

以下の給与計算の仕方は正しいのか質問です。 1.残業時間について  労働時間が週40時間と雇用規約に載っているが実際の計算の方法が1か月○○○時間、それを超えたら残業(時間外手当)となる。 2.休日について  休日が定められていないので1か月の所定勤務日数-出勤日数=休日出勤日数となっている。 なので、いつが休日出勤になるのかがわからない。 (雇用規約には週1日以上の休日。休日は個々に定めるとなっていますが決められた休日は無し。) 3.入社半月、1が月働いていない状態での手当  1か月での計算となるため1日8時間以上働いても時間外手当がつかず、休日も無い(所定勤務日数に達していない)ため休日出勤手当も無し。 これらの事は法律上、労務管理上正しいのでしょうか? 会社に問い合わせてもこういうシステム管理だからの一点張り。 あまり揉めて居づらくなるのは嫌なのですが なにか納得いかずどうしたらいいのか困っています。

  • J0830
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

はじめまして 総務事務担当者です。 >1.残業時間について > 労働時間が週40時間と雇用規約に載っているが実際の計算の方法が1か月○○○時間、 >それを超えたら残業(時間外手当)となる。 法定時間は1日8時間、1週間40時間と定められています。したがって、1日8時間を 超えた場合、1週間40時間を超えた場合は残業手当を支払う必要があります。 ただし、変形労働時間制などで一か月単位で平均して週40時間以内の労働時間となる ようでしたら、1週間40時間、1日8時間を超えても残業手当を支払う必要はありま せん。 ただし、残業にしても変形労働制にしても、労働者の過半数を組織する労働組合または 労働者の過半数を代表するものとの協定が締結されている必要があります。 >2.休日について > 休日が定められていないので1か月の所定勤務日数-出勤日数=休日出勤日数となっている。 >なので、いつが休日出勤になるのかがわからない。 >(雇用規約には週1日以上の休日。休日は個々に定めるとなっていますが決められた休日は無し。) 労働基準法では週1日は休日を与えなければなりません。これを法定休日といいます。 それ以外の休日がある場合は法定外休日となります。この休日の時期、与え方について は使用者側の裁量となります >3.入社半月、1が月働いていない状態での手当 > 1か月での計算となるため1日8時間以上働いても時間外手当がつかず、休日も無い(所定 >勤務日数に達していない)ため休日出勤手当も無し。 変形労働制を採用していれば時間外手当がつかなくても問題はありません。休日についは 法定休日(1週間に1度)に出勤すれば休日手当を支給しなければなりませんが、法定外 休日ですと休日手当を支給する必要はありません。 また、変形週休制を採用している場合は、4週の起算日を特定することにより、4週ごと に最低4休日をもけることで法を満たすことになります。 職場に労働組合はありませんか? もし不明な点があれば労働組合にご相談されることを おすすめします。また労働組合がない場合は、一人でもはいれる労働組合もありますので そこで相談されるか、労働基準監督署でご相談ください。 なにか不明な点があれば私の知っている範囲でお答えします。

J0830
質問者

お礼

労働組合等は確認してみないとわからないのですがたぶん無いと思います。 わかりやすい丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

ご質問者様の「雇用契約」が判らないと答えれない。 一般論としての回答 ご質問者様の会社は「裁量労働制」 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%DB%CE%CC%CF%AB%C6%AF%C0%A9 これに基づいて >1.残業時間について 週40時間・月160時間の「裁量労働制」勤務だから 月160時間を超えないと「残業時間」にはならない。 >2.休日について 上記の「裁量労働制」だから「月20日」の「所定勤務日数」が定めてあって 月勤務21日目から「休日扱い」となる。 言い換えれば、8月1日~20日まで休まず働いて、21日~31日までまとめて休めるという制度です。 >3.入社半月、1が月働いていない状態での手当 きついね。「裁量労働制」で見ると、幾ら頑張って働いても「欠勤扱い」になっちゃう。 だから「時給換算」で給与出てませんか? これ俗に言う「残業代減らし」の裏技制度。 仕事できる人のための制度とも言う。 ご質問者様見たいに「仕事があまり出来ない」人は「丸々大損」するんです。 早めにお辞めになるべきかと。

J0830
質問者

お礼

そういった制度があるとは知りませんでした。 ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

>これらの事は法律上、労務管理上正しいのでしょうか? 正しいかどうかは疑問だけど、少なくとも「違法ではない」と思います。 >会社に問い合わせてもこういうシステム管理だからの一点張り。 まあ、普通はそうでしょうね。 >なにか納得いかずどうしたらいいのか困っています。 納得できないなら、納得できる職場に転職すればよいのでは? 当方には「納得できない会社にいつまでもしがみ付いている理由」が判らなくて不思議なんですが。

J0830
質問者

お礼

おっしゃる通りなんですがいろいろと事情もありまして… 回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

問題だらけです。 法律に反することばかりに見えます。 システム管理と言っても、社内規則に従わなければなりませんし、そのような問題だらけの規則があったとしても法律に反した規則は無効と主張ができるでしょう。 ですので、それぞれの問題点を規則と法律に照らし合わせて主張すれば、主張の多くは通るかもしれません。 ただ、法令順守の意識が軽薄な経営者や管理職の人の場合、そのような主張をする人を社内の反乱分子、使いにくい従業員として評価してしまうこともあります。 きっちりと求めるのであれば、そのようなことを踏まえて交渉するだけです。徹底するのであれば、今までの未払い残業分を請求し、退職も覚悟されることですね。

J0830
質問者

お礼

やっと就いた再就職先ですので今はまだ退職は考えていません。 揉めたくもないのでしばらく我慢してみます。 我慢が限界に達したら…徹底的に対決したいと思います。 ありがとうございました。

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