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8時間を超える労働の賃金について

8時間を超える労働の賃金について 現在、一日の労働時間が8.5時間の仕事をしています。(週3日) 時給が900円なので、x8.5=7650円プラス手当をもらっています。 労働基準法によると、週40時間(一日8時間)を超える分については125%を支払うとありますが、 私の場合、週40時間を超えていないので、0.5時間分については125%の時給を頂けないのでしょうか? (ちなみに同じ条件で週5日働いているメンバーも、一日当たりの給与は同じです。) 教えていただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#3です。 受付業務だから接客業ではありません。参考URLに接客業の例示がでていますので会社の形態と照らし合わせてください。 質問者さんの週3日勤務が、変形労働時間制といわれればそうなります。 一方、週5日勤務の方でも、半月に1度くらい変則的に休みや、祝日休みが入ってませんか。そうやって週平均40時間に納まっているスケジュールを前もって提示されていれば1ヶ月単位の変形労働時間制として、残業代がつきません。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

確認ですが、職場が9人以下の次の事業をいとなんでいるなら、 週40時間のところ、44時間の特例があります。 商業(卸、スーパー、小売り)、福祉医療機関ほか参考URLを参照ください。 該当しないなら週40時間ですので、週5日8.5時間の人は、毎日半時間時間外労働させていることになります。 ただし質問者さんに限っての場合、ひと月以内の一定期間、前もって勤務日を指定され、それにあわせて出勤しているのであれば、変形労働時間制の可能性があり、その計画にそって働く限り時間外手当は不要となります。 フレックスは、その日その日の始業終業の時刻を労働者の判断できめる制度なので、始業終業時刻が固定ならあてはまらないでしょう。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm
Sakura0709
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 具体的な仕事内容は、会社の受付の仕事です。 これは接客業として、44時間の特例に該当するのでしょうか? 勤務者は常時4~6名で、シフト制です。 前もって一ヶ月前には出勤日を決めますので、変形労働時間性には当てはまると思います。 やはりこれらの事情により、時間外手当が適応されないということでしょうか。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

まずは就業規則を見ましょう 会社がフレックスとしていればフレックス制度です んで時間外割り増しですが1週間40時間を越えていなくても8時間/日を超えれば 時間外割り増しの扱いになります っで計算方法なんですが 割増賃金=1時間あたりの通常賃金×時間外労働などの時間数×割増率 ってことになります。 一時間当たりの通常賃金は1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間の計算式で出ます。 ただしこの制度が優遇される事業所があります 中小企業に関しては、この制度が「猶予」されています。 小売業・・・ 資本金の額 5,000万円以下、または、従業員50人以下 サービス業・・・ 資本金の額 5,000万円以下、または、従業員100人以下 卸売業・・・ 資本金額1億円以下、または、従業員100人以下 それ以外・・・ 資本金額 3億円以下、または従業員300人以下 がそれに当たります。 あなたの事業所はどうでしょうか?当てはまってませんか?

Sakura0709
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 会社はサービス業で資本金が3000万円、従業員は1000人以上です。 やはり資本金が5000万円以下なので、 時間外労働の割り増しがなしとして優遇されているのでしょうか。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

1日8時間を越える場合についても25%増しなのですが、「変形労働時間制」「フレックスタイム制」などをとっている場合はその限りではありません。 ご質問の状況から、フレックスタイム制のように見えます。

Sakura0709
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 勤務時間は、いつも決まって8時30分~18時までです。 休憩はお昼休みの1時間のみです。 この場合、フレックスタイム制にあてはまるのでしょうか? もしよろしければ、変形労働時間制、フレックスタイム制の定義を教えてください!!

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