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労働基準法に反した賃金について

家族経営をしている会社の小売店に勤めています。リラクゼーションサロンです。 この度、社長から賃金ついて、追加の取り決めが申し渡されました。 現行:時給800円 新規定:時給800円←トリートメントを行う業務、店頭での販売業務に対してのみ     時給400円←トリートメントの練習 この時給400円とういうのは基準に反してはいないのですか?最低賃金に満たない金額なので、どうなのかなと思っています。私が直接、この会社に勤めている訳ではなく、家族が勤めているのですが、本人は社長がいうから仕方ないという感じです。 雇用契約書というものは、特に受け取ってはおらず、書面の提示を求めて、賃金について確認する必要があるかなと思ってます。 時給400円を受け入れてもいいのか、また、違法であるなら、どう対応すべきなのかについて、教えてください。状況説明が不十分であれば、知らせてください。 ちなみに、パート契約です。労働時間は160時間/月です。ほかにも違法なところがあるような気もしますが、知識不足でおざなりにされている気がしてなりません。  よろしくお願いします。

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  • QP-1
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回答No.4

時給400円というのは明らかに最低賃金に違反していると思われますね。 悲しいかな、事業主の中には「最低賃金」という規定があることすら、知らずにいる人も多いです。 とくにパートばかり雇っているようなところの事業主は。そして、それに違反したら罰則があることも、もちろん知りません。 ちなみに、私の勤務先の事業主もそうで、私とは別の女性の時給を地域別最低賃金すら下回る額に設定して いました。その相手の女性もそういうことに疎い人で 我慢してましたが、私は労組で活動していた経験もあるので、事業主に「社長、この人の時給額じゃ、違反になりますよ。社長、お上から罰せられますよ」と言って、最低賃金を明記してある一覧表を見せてやりました。 すると、そんなことを知らなかった事業主はあわてて 時給を訂正しましたよ。 ちなみに、私の住んでる大阪では下記のような規定になっています。 最低賃金の件名と時間額 地域別 最低賃金 大阪府最低賃金 704円 産業別最低賃金 塗料製造業 828円 電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業 776円 一般機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 799円 自動車・同附属品製造業 792円 自動車小売業 786円 鉄鋼業 807円 非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 774円 各種商品小売業 749円 最低賃金は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。 最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。 ただし、次の者等は「産業別最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用されます。 (産業別最低賃金によっては、さらに適用を除外される場合がありますので、詳細については各産業別最低賃金のページを参照してください。) 18歳未満又は65歳以上の者 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 最低賃金に次の賃金は含みません。 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当 1箇月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) 時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 最低賃金法の違反については罰則があります。 ・・・ということです。やはり、事業主に直談判する前に労働局や労働基準監督署、あるいは都道府県の 労働事務所などでやっている相談窓口へ行って、現状 を話し、それが確実に違反であることを確認して、それから直談判した方がいいでしょうね。 上記のような最低賃金の規定等について書かれた印刷物が、労働局や監督署には置いてありますから、それをもらってきておいて、事業主に話しをする場合見せるのがいいと思います。お上の印刷物だと、こっちが 勝手なことを言っているわけではないことが明確ですしね。

windia
質問者

お礼

ありがとうございました。 働いている本人がしっかり考えて行動をとるよう、話をしました。 一人で行動しても、うまく言い逃れられるか。職場にいづらくなるので、同僚の方にも相談するようすすめました。 彼女の休みにでも、労働基準監督署に行く予定です。 皆さんに同じ文面で申し訳ないですが、助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

リラクゼーションサロンですか。事業としては比較新しく、経営感覚は「やれば当たるかも」ということでしょう。当然「事業」としての認知が低いことから、甘い経営になるわけです。また家族を養うために、従業員はその残り物で十分という風にも読めます。 そういう所の可能性が高く、誠実な対応は期待できません。実際はもちろん知りませんが、法律知識があれば済むという簡単な内容ではありませんので慎重に。

回答No.2

http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/saichin.htm 地域と業種によって違うけど。 唯一該当しそうなのは、 (2) 雇い入れ後6か月未満(ただし、自動車小売業については3か月未満)の者であって、技能習得中 のもの というところだけど、他の業務と併せてそれでいいのか?という疑問はありますね。 それと http://www.jil.go.jp/jil/kikaku-qa/jirei/05-Q01B2.htm も。パートタイマーでも有給取れます。でもそれくらいの感覚の使用者、多いと思うよ。 都道府県に聞いたら、てぐすね引いて待ってるよ。でも、普通、職場にいづらくなります。戦うガッツがあるかどうかによる。賃金以外でも楽しい職場ってたしかにあるしなぁ。

windia
質問者

お礼

ありがとうございました。 働いている本人がしっかり考えて行動をとるよう、話をしました。 一人で行動しても、うまく言い逃れられるか。職場にいづらくなるので、同僚の方にも相談するようすすめました。 彼女の休みにでも、労働基準監督署に行く予定です。 皆さんに同じ文面で申し訳ないですが、助かりました。 ありがとうございました。

windia
質問者

補足

4月からの勤務なので6か月未満にはなりますが、そのまえに研修が一ヶ月半ありました。研修を終え、実際にトリートメントを行う業務に携わるまでは時給400円でした。5月からは時給800円に統一されたので、技能習得中にはならないと思います。 確かに、普通は職場にいづらくなりますね。 何も知らないと思われて、黙ったままでいるのが腑に落ちないです。自分のことではないので、よく考えて対応策を練ってみます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 最低賃金に満たない金額なので、どうなのかなと思っています。 であれば、労働基準法違反。 賃金を下げる場合には合理的な理由が必要ですし、労働条件の不利益変更と言う事で従業員の同意を取る必要があります。 > どう対応すべきなのかについて、 労働基準監督署に相談して下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) > 家族が勤めているのですが、 相談だけであれば、質問者さんが電話してもOKです。 匿名として指導などしてもらう場合は、本人が直接労基署に出向く必要があると思います。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
windia
質問者

お礼

> 金を下げる場合には合理的な理由が必要ですし、労働条件の不利益変更と言う事で従業員の同意を取る必要があります 理由と同意が必要という事実は有効ですね。 慎重に考えて対応します。ありがとうございます。

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