• 締切済み

労働時間

飲食による顧客の接待は労働でしょうか。私は労働だと思います。としたら賃金は支払わなければならないと思いますがどうなのでしょうか。また、葬式に会社代表で出席しましたが、労働ではあるが、労働時間がないので出張手当のみ支払うといわれました。 接待に時間外労働賃金を支払う馬鹿はいません。冠婚葬祭で酒飲んで労働ならもうけものです。労働とは何を基準としているのでしょうか。

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 接待につき、会社の命令・(業務としての)承認があるかが問題です。実費としての費用を会社が出していれば、裁判になれった際には業務と認められる可能性が非常に高いと思います。法律の解釈を最終的に決めるのは、監督署ではなくあくまでも裁判所です。そして日本では、会社との摩擦による不利益を恐れ、勤務している会社を訴える人は非常に少ないのです。

noname#41546
noname#41546
回答No.1

 一言で言えば、使用者の命令により義務として行った行為か、及び一般に使用者に利益を与えまたは損失を回避する行為かどうか、です。  飲食による顧客の接待も会社に利益を与える行為ですから、就業時間内に行えばもちろん、そうでない場合も会社が命令ないし承認している限り労働です。会社が費用を出していれば、会社が承認していたとみなされるでしょう。  葬式への出席も、会社の命令で行ったのであれば、就業時間内外を問わず労働です。

___xxx
質問者

補足

しかしながら、一般的には営業マンが接待をしたからといって賃金は支払われませんが、接待交際費は絶対に支払われます。 これをどう考えればいいのでしょうか。 日本全国の会社が違法行為をやっているにもかかわらず、監督署が黙認しているとは思いがたいのです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう