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労働法での「労働者の過半数を代表する者」について
質問させて頂きます。 当社には、労働組合が存在しない為、賃金改定等の問題がつきつけられた場合、労働法89条・90条にある「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴取する必要があるようですが、ここでいうところの「労働者の過半数を代表する者」というのは、36条の雇用時間の延長について登記してある代表者と同じ者になるのでしょうか? それとも、賃金改定等の問題が生じた場合に、きちんと代表者を選出する必要があるのでしょうか? また、その場合代表というのは1人でなければならないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
36条協定は、事業場単位ごとの協定となります。一方、規定改定は社員代表となります。したがって、会社規模や事業形態によって必ずしも同じ人になるとは限りません。 第費用は、一人選出する必要があります。組合がない場合は、会社が代表者を決めて、社員に広報して異議の有無を確認するケースが多いのではないでしょうか。
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- thor
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回答No.3
選出方法については、労基法施行規則に規定がありますのでご注意を(下のサイト参照)。 36協定も就業規則も同じです。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。 紹介いただいたサイトを見させて頂きました。 選出方法にも、いろいろと規定があるのですね。 参考にさせて頂きました。 ありがとうございました。
- zorro
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回答No.1
代表者を選出する必要があります。もちろん1人です。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。 やはり選出の必要があるのですね。 紹介いただいたサイトも見させて頂きました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 36条と同じ人になるとは限らないのですね。 やはり、再選出しようと思います。 ありがとうございました。