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労働者代表の委任状について

労働者代表の委任状について 労働者代表を選出したときに、社員からの委任状を取っておこうと考えていますが、 36協定、フレックス協定、育児協定、休業協定などの労使協定を結ぶ際に、 各労使協定書全てに労働者代表がサインをすると思いますが、 委任状についても36協定、フレックス協定、育児協定、休業協定ごとに 社員にサインしてもらう必要があるのでしょうか? (何の協定についての労働者代表なのかを委任状に明記する?)

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  • naocyan226
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回答No.2

世の中にはいろいろのケースがありますから、ご質問のような場合も考えられますね。 労働者代表の選出に会社は容喙できませんから、会社は信じるしかないのですが。 労働者代表が、他の労働者の同意なしに勝手に名乗って会社と協定を結ぶ。そのため、他の労働者から当該の協定は無効であるのでこの協定には従えない、とクレームがつく。このような心配ですね。有力者の誰かが自分だけの都合のいいように会社と協定を結べば、考えられますね。 一般的には、この代表と会社が裏で結託していると、クレームが付くことはありますし、管轄の行政もそれを疑います。 >その場に会社側の人間を呼ばないようにしよう 当り前です。会社側の人間がいたら、この代表選出自体が無効とされるかもしれませんね。あくまで、労働者が会社とは無関係に自主的に選ばねばなりません。 どうしても会社が疑うのなら、この代表が正当な手段で選ばれた旨を記載し、それに全員が捺印した証明した書類を出したら如何でしょう。この場合、賛成者(過半数)数を明記しましょう。名前は不要です。

opera-man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさにご推察のとおりで、労働者代表であることを証明しないまま、 会社と折衝するのはどうか、ということと 何らかの監査があったときに問題になりそう、ということを思い、 他の会社さんも、当然、労働者代表であることを証明しているだろうから、 どうやって証明しているかと思い質問させて頂きました。 ご回答により、 労働者側に労働者代表を証明する義務はないこと。 会社側と友好的に物事をすすめる場合は、 社員全員(過半数?)が捺印した証明した書類などを出してもいい。 ということがわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

委任状の目的は何でしょうか? 会社が取るのでしょうか?労働者には、会社にそんな委任状を出す義務はないでしょう。労働者代表は、労働者達が自分で自発的に自立して選ぶのですから。 労働者代表を選出する時に、何のための代表かを明示して選びます。そして、労働者が自立して、その選び方は挙手、投票等ありますが、何れにせよ正当な手順を経て選ばれるのなら、わざわざ委任状を取る必要はありません。 選ばれた代表者が念のため取るのなら、夫々の目的に沿ってサインしてもらえばいいでしょう。ただし、労働組合なら委員長等は包括的に労働者代表としての権限がありますが、そうでなければ、全協定を明示してサインを貰うことになります。

opera-man
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 言葉が足らず、申し訳ありませんでした。 委任状の目的は、各協定の労働者代表に委任する社員には委任状をもらうといったことです。 労働者代表を選ぶときに全社員を集めて選挙を実施しようと考えていますが、 その場に会社側の人間を呼ばないようにしようと思ってます。 よって、会社側には確かに労働者代表ですと言う証明の意味で、 社員の委任状を提出しようと思ってました。 ご回答の内容からすると、「会社側に労働者代表を証明する必要はない」となりますでしょうか? または、何か別の方法があるのでしょうか?

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