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就業規則作成時の従業員の過半数を代表するものとは?

就業規則作成時に「従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」とありますが、この代表するものとは労働組合がない場合は、どのような基準で判断するのですか? 管理職を代表者とした場合、管理職は会社が職務上設けたもので必ずしも従業員の代表者ではないと思われます。 実務的に労働組合がない場合は、全社員に「就業規則案」を配布し、管理職に所属社員の意見を取りまとめてもうという形をとるのでしょうか? 行政官庁届出時、この辺りどの様な方法を取ったかなどの説明は必要でしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

「従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」と云うことは、従業員に趣旨を説明して、従業員間の話し合い・選挙・立候補などの方法で、代表するもの選任してもらい、その代表する授業員の意見を聞くことになります。 なお、管理職も、従業員の人数には含めますが、職制上、代表となるのは望ましくありません。 又、労働基準監督署に届け出るときには、りどの様な方法を取ったかなどの説明は必要ありません。 更に、意見が何もない場合は、意見を書く欄は空白ではなく「なし」と記入します。

ma-san101
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 代表者を選出するのに1手続必要なんですね。

その他の回答 (1)

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.1

代表社員は自薦他薦を問わず募ります。 候補者が決まったら、全社員に投票なりなんなり、記録に残る形で信任の有無を問います。これは記名無記名を問いません。 その結果、過半数の信任を得たものが代表社員となります。この結果を全社員に通知します。 その後、会社が規則案を出して、当該代表社員の意見を聞けば問題はないでしょう。代表社員が一存で決めるか、独自に説明会などを開催するかは代表社員の自由です。

ma-san101
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「意見を聴いたかどうか」が問題なんですね。 ところで、意見の反映はどうでしょうか? 代表者を説得するのも大変そうな気もしますが...

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