• ベストアンサー

就業規則の代表者意見聴取について

労基法90条に就業規則作成時には労働者の代表者の意見を聴かなくてはならない、とあります。これについて事業主に対する法的拘束力が無いのは存じてますが、 他の従業員に何か就業規則作成に際し、意見がないか聴き、労基署にその意見を提出する際に、 本当は他の従業員から意見があったにも関わらず、「意見無し」と労基署に提出した場合は、違法にあたるのでしょうか? それとも代表者が「無い」と判断してしまえば、それが優先されるのでしょうか? あるいは、そもそも法的拘束力がないので、ぶっちゃけどう労基署に報告(提出)しようが関係ないのでしょうか? ちなみに、就業規則内に無効な事項を指摘されたにも関わらず、「意見無し」と労基署に提出したようですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78182
noname#78182
回答No.3

労働者全員の意見を反映するという意味ではありません。過半数代表の労働者の意見でよいわけです。他の方の意見が反映されていないのであれば、労働者代表と他の社員との問題となります。

HIDEDAI
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 やはり「代表者の意見」ということなんですね。 ということは、意見聴取したけど、それを反映させなかった代表者に責任(という言葉が妥当かわかりませんが)となるわけですね。 あくまで推測ですが、上司から「意見無し」という報告をするよう、させられたと思います。労基署に出せば良いんだし、意見は反映させなくて良いんだから、と。載せたら何かしらのトラブルになると思ったのでしょう。 もしですが、この推測が正しい場合、それを指示した者に何か刑事責任か何かあったりするのでしょうか?それはあり得ないんですかねぇ・・・

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

法的拘束力が無い?罰則規定がないという意味でしょうか?  悪質なら指導や勧告の対象にはなると思いますが、監督署には相談されましたか?  ただし、意見書をつければよいと言うことであって、就業規則は会社が一方的に変更できますから、対抗策は団体交渉がメインでしょうね。

HIDEDAI
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 当初、代表者意見として「無し」と聞いていたし、そのように労基署にも提出していたのですが、文書ファイルの中に、新就業規則に対する意見のファイルを発見したのです。 おそらく自分はその場にいませんが、新しい就業規則を作成後、社員に通知するために会議か何かでお達しして、その時に意見が出たのでしょう。それで労基署に提出する際には、改めて代表者が意見を求め、「無かった」から、意見書には「無し」ということで労基署に提出したものと思われます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

従業員の全員から意見を聞いてその内容を書くのが原則です。そのような機会が与えられなかったとしたら代表者としての越権行為であり違法です。

HIDEDAI
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 上記と同じ返答になってしまいますが・・・ 当初、代表者意見として「無し」と聞いていたし、そのように労基署にも提出していたのですが、文書ファイルの中に、新就業規則に対する意見のファイルを発見したのです。 おそらく自分はその場にいませんが、新しい就業規則を作成後、社員に通知するために会議か何かでお達しして、その時に意見が出たのでしょう。それで労基署に提出する際には、改めて代表者が意見を求め、「無かった」から、意見書には「無し」ということで労基署に提出したものと思われます。

関連するQ&A

  • 違法な就業規則

    現在職場で就業規則を改定しています(自分はノータッチ) そこで単純な質問ですが、就業規則や36協定など労基署に提出しますが、 もし違法な就業規則等があれば提出後、労基署から指摘等受けるのでしょうか? それとも労基署への提出というのは、ただのハンコ押し的なものでしかないのでしょうか? 別に違法な就業規則を作ってやろう、というのではなく 社労士にも相談せずに作ろうとしているので、 きっと数条は違法なものがあるのでは?と疑ってますw

  • 就業規則改定の意見書について

    就業規則を改定するにあたって、労基署提出物の一つに「意見書」があります。 要は従業員から意見聞きましたよ、という「だけ」のものであって、 反対意見や改善意見があっても、使用者側はそれに一切応じる必要はありませんよね。 そこで質問ですが、 1、意見書を出したということは労使が同意に至った、ということになりますが、 その後、明らかな違法な就業規則(労基署はハンコ押しですから見逃したりなど)や、 不利益な変更(それに合理性があるないは別として)がある場合、 それについて、労働訴訟など起こしたりなど、異議は可能だったでしょうか? 2、意見書はどうせ上記のようなものですから、意見しなかった。 のちに意見するのは卑怯でしょうか?かなり実例的な質問ですがw よろしくお願いします。

  • 就業規則について

    現在、私のいる支社には10名以上の従業員がいますが、本社で作成した就業規則を使っています。 そのような場合はこちらは本社とは別に就業規則を新しく作り、労基署に提出をしなくてはいけないのでしょうか? また、今までどおり本社が作成した就業規則で大丈夫なのでしょうか? そのような事は無知ですので、教えていただけますようお願いします。

  • 就業規則変更について

    会社で総務部に所属している者です。今年、初めて就業規則変更届けというものを労基署へ届け出ました。就業規則変更届けは、3月中旬に人事部より改定版のお知らせがあり、そこから従業員の代表(組合がありません)が3月末までに従業員の「意見」をまとめ、意見書と一緒に労基署へ提出しています。改定版のお知らせから、「意見」のまとめ、労基署に提出まで非常に短く、従業員に不利になる変更内容があったとしても、意見書に記入するだけで、特に反対意見を改定版に盛り込んでもらえない状態です。インターネットを調べてみても、会社は就業規則変更に対して従業員の「意見」を聴取すればよく、意見書は同意書ではないため反対の意見あっても関係なし、とありますが、一般的にも、反対意見あったとしてもそのまま就業規則の変更はなされるのでしょうか?私は、就業規則変更までに十分な時間をとって、反対意見出れば、人事部から変更に関して理解を求めるような説明会等があっても良いと思うのですが・・・。以上、ご返事お待ちしています。

  • 就業規則の作成

    以前 会社内に就業規則が無い為 相談させて頂きました。 今後 会社にて就業規則を作成することになっている様なのですが、それについて質問させて頂きます。 就業規則の作成・改正については、労働基準法90条に 「事業所の過半数の代表者から意見を聞いて、 その結果を書面にして添付する」 と決まっていますが、この場合の運用として会社側に不利にならないよう一部の人を勝手に代表者として選出できるものなのでしょうか?(別に過半数が代表者として考えていない場合でも勝手に【その人に意見を聞きました】と労働基準監督署に届けてしまうことが出来ると思いまして.....) またこの様なことが実際発生した場合 届け出た就業規則を無効とすることが出来るのでしょうか? 本来 組合等があれば組合の代表者となると思うのですが、現在の勤務先には組合が無いので不安です。 よろしくお願い致します。

  • 就業規則

    正社員3人パート2人の個人企業に勤めています。就職時に書面交付も何もなかった、いいかげんなところですが、一応就業規則なるものが棚に置かれていました。(労基署に届けてあるかは不明)そこには要約すると『退職の申し出は1年以上前までにすること』と書かれていました。1年!?何かの間違いかと思いましたが、引継ぎに時間のかかる業務(会計事務所)なので、突然辞められても困るから、いつ頃からか就業規則の退職に関する事項が1年前になったよ。との古株のパートさんのお話でした。しかし、そんな規則は認められるのでしょうか?たとえ適切に労基署に届け出てあった就業規則であってもその部分だけの無効は主張できるでしょうか。また、1年未満の期間をもって退職を申し出て、何か不利益を受けたとしても、泣き寝入りをするしかないのでしょうか…。1年はあんまりな気がします。規則も所長が一方的に変えてるだけで、従業員は有無を述べる事もできませんし…。法律上どうなのかどうかご教示願います。

  • 就業規則変更に伴う従業員代表の選出の方法について

    私が勤務する会社では現在就業規則変更が進められています。これに伴い、従業員の意見書を提出するために、従業員代表を選出する必要があるのですが、この方法は以下のようになりそうです。 1) Aさん(部長職)がBさん(一般職)を従業員代表に推薦した。 2) Bさんは従業員代表となることを了解した。 3) 総務部は上記と以下をe-mailでアナウンスした。  「これについて意見がある場合はいついつまでに総務にお知らせください。ご意見がない場合は社員からの(就業規則に対する)意見を募集し、意見書の作成手続きを始めます」 即ち、社員がこの代表者について何も意見がない(何も言わない)場合、従業員が同意したとみなし、Bさんが従業員代表となる、ということになります。 しかし労働基準法では従業員代表者の選出方法の例として、 「候補者を決めておいて投票とか挙手とか回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法」 があります。 もし他の従業員が、Bさんが代表者になることについて何も意見しなかった(何も言わなかった)場合、それはBさんを代表者として指示すると判断することはできるのでしょうか? 私としては「意見を言わない」=「賛成」という考えは民主的ではないように思うのですが。 こういった問題にお詳しい方、ご教授願います。

  • 就業規則の施工について

    就業規則の施行についてお訊ねします。 今年度から就業規則が変更になったのですが、 使用者は労働者に就業規則の周知義務等がありますが、 その施行について以下のうち、どれが施行開始日となるのでしょうか? 1、意見聴取前に全社員に会議で改定版就業規則の内容説明をした、その翌日から。 2、1の会議後、改訂版の意見聴取を行い始めた日。 3、2の後、意見聴取後、全ての書類を労基署に提出した日から。 4、提出後、労基署から受付印を貰ったその日から。 他に1~4以外で施行開始日となる要件があれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 就業規則について

    本社大阪と支社東京の法人です。 大阪は役員を除いた従業員が6名、東京も6名ですが、事業所ごとにカウントして10名未満の場合は就業規則の作成・提出は義務ではないと認識しております。 ですが、就業規則を作成した場合は必ず届け出る必要があるのでしょうか。 作成をして従業員に閲覧できるようにしておくだけではダメなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 就業規則(始業就業および休憩の時刻)の謳い方について

    就業規則を作成するにあたり拘束時間と休憩時間を明記する項目について教えてください。 弊社の以降として従業員と管理者が互いにプラス思考になれる就業規則を目指しています。 食品製造業を営んでおり営業・事務・現場ともに1年間の変形労働時間を採用しております。 部署により勤務時間が異なり、現在の全てのシフトを就業規則に 盛り込むことは可能ですが、 部署毎に表記することで項目が多くなります。 お聞きしたいことは、全てのシフトを規則内に表記しなくてはならないものか?それとも例として (1)営業・事務の勤務体系を主として就業規則に表記 (2)補足として部署により拘束時間、休憩時間は異なることを表記。  部署毎の勤務時間は雇用する際に発行する協定書において明記する」といった定めは認められるでしょうか? 最終的には労基所に確認をとりますが たたき台として作成しておきたいため、ご意見お願いいたします。