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就業規則について

本社大阪と支社東京の法人です。 大阪は役員を除いた従業員が6名、東京も6名ですが、事業所ごとにカウントして10名未満の場合は就業規則の作成・提出は義務ではないと認識しております。 ですが、就業規則を作成した場合は必ず届け出る必要があるのでしょうか。 作成をして従業員に閲覧できるようにしておくだけではダメなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#255355
noname#255355

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

就業規則を作成した場合は必ず届け出る必要はありません。作成をして従業員に閲覧できるようにしておくだけでOKです。

noname#255355
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#255355
質問者

補足

ありがとうございます。 追加で疑問点があるので、後ほど新規で質問を投稿させていただきます。

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