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就業規則の作成義務と労使トラブルについて
- 就業規則の作成義務について教えてください。来年度から社員数が10名になる企業の場合、義務が発生しますか?
- うちの会社は本店と支店があり、事業所ごとの従業員数が少ない場合でも就業規則の作成義務は発生しますか?
- 労使トラブルが発生した場合、就業規則の有無が経営者側と労働者側のどちらにとって有利ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>出勤時間になると、全員本店に出勤します。本店で2時間ほど確認事項や各自の業務を行い、その後、2名~3名ずつに分かれて各店舗に移動します。たしかに営業時間中は各事業所につき、従業員は2~3名なのですが、営業時間前に、2時間ほど全員が本店に集合して仕事をしています。すくなくとも本店の事業所には就業規則の作成義務が発生するのではないでしょうか。 この状態は本店に管理部門があると見るのが普通でしょう。逆に各店舗では勤務時間や賃金を管理していない状態と判断されます。ですから、本店に就業規則の作成・届出義務が発生するとするのが正解でしょう。 >一般的に、就業規則がない状態で労使トラブルが発生した場合、悔しい思いをするのは経営者側と労働者側、どちらが多いですか? やはり、労働者側の方でしょう。最低基準は労働基準法に規定されていますが、それ以上の権利が規定されていないわけですから、トラブルが発生したときには最低基準の権利しか保障されなくなります(例えば、賃金でトラブルが発生しときには最低賃金しか保障されません。また賞与や退職金が支払われなくても文句を言えません)。それより、労働基準法を守っていない状態ですから、無法者に雇われている状態になります。
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- kgrjy
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社長を除いて従業員(パート含む)10人に達したなら、あなたの判断が正しいです。各店舗が独立して会計をし、税金を納め、賃金計算してるとは思えません。その日の売上げを計算しておわりでしょう。もし各店舗独立して事務を完結させているのであれば、社長に分があります。 就業規則の有無で労使トラブルが左右されることはありません。雇用契約がなんだったかを、就業規則によるのか、個別契約によって判断されるかの違いでしかありません。
- kernel_kaz
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まだ、義務はありませんね。 ただ、作って提出した方が、労基署の印象は良いみたいですよ。 >就業規則がない状態で労使トラブルが発生した場合 就業規則も法律の範囲を逸脱して作れる訳では無いし、結局は労働者優遇の法律で判断されるから、あっても無くても同じですよ。 最近の労働者は、昔みたいに我慢しないからね。 滅私奉公してる労働者なんて、もういないでしょう? まぁ、法律を知ろうとしない労働者は、今でも損しているみたいですが。
補足
回答ありがとうございます。 3番目に回答してくださった方と判断が分かれていて 実際のところどうなのか頭を抱えています。 できれば、義務がないと判断された根拠を教えてくださるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
社長の認識で正しいです。 各事業所の人数が10人未満なら義務は発生しません。 経営者側も労働者側もどちらもトラブルになった場合は 損しますが、事業主側の不利の方が大きいと思います。 労働者は法律で保護されていますし、多くの労使間トラブルでは 労働者側に有利な判決が出ていますから。
補足
本店には日々10人以上が集合するのですが、そのあと営業時間に合わせて離散していくので「常時10人」とはならないということでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 各事業所ごとというのは、独立会計・税金納入などを行っていることが前提でしょうか? うちの会社は、個別に税金を納入するなどのことは行っていません。 他の回答者の方とご意見が分かれているので、ちょっと困惑しています。